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  1. 鹿児島市議会 2002-12-01
    12月11日-05号


    取得元: 鹿児島市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-20
    平成14年第4回定例会(12月)   議事日程 第五号     平成十四年十二月十一日(水曜)午前十時 開議第 一 第四八号議案ないし第六八号議案────────────────────────────────────────   本日の会議に付した事件議事日程のとおり────────────────────────────────────────   (出席議員 四十八人)  一  番   川  越  桂  路  議員  二  番   山  口  た け し  議員  三  番   古  江  尚  子  議員  四  番   北  森  孝  男  議員  五  番   大  園  盛  仁  議員  六  番   欠  員  七  番   仮  屋  秀  一  議員  八  番   豊  平     純  議員  九  番   柿  元  一  雄  議員  十  番   志  摩  れ い 子  議員  十一 番   ふくし山  ノブスケ  議員  十二 番   井  上     剛  議員  十三 番   伊 地 知  紘  徳  議員  十四 番   の ぐ ち  英 一 郎  議員  十五 番   谷  川  修  一  議員  十六 番   小  森  こうぶん  議員  十七 番   桑  鶴     勉  議員  十八 番   幾  村  清  徳  議員  十九 番   鶴  薗  勝  利  議員  二十一番   中  尾  ま さ 子  議員  二十二番   藤  田  て る み  議員  二十三番   森  山  き よ み  議員  二十四番   う え だ  勇  作  議員  二十五番   政  田  け い じ  議員  二十六番   小  川  み さ 子  議員  二十七番   上  門  秀  彦  議員  二十八番   中  島  蔵  人  議員  二十九番   平  山     哲  議員  三十 番   長  田  徳 太 郎  議員  三十一番   日  高  あ き ら  議員  三十二番   安  川     茂  議員  三十三番   川  野  幹  男  議員  三十四番   秋  広  正  健  議員  三十五番   入  佐  あ つ 子  議員  三十六番   三 反 園  輝  男  議員  三十七番   ふ じ た  太  一  議員  三十八番   山  下  ひ と み  議員  三十九番   下  村  祐  毅  議員  四十 番   西  川  かずひろ  議員  四十一番   入  船  攻  一  議員  四十二番   赤  崎  正  剛  議員  四十三番   中  島  耕  二  議員  四十四番   中  園  義  弘  議員  四十五番   上  川  か お る  議員  四十六番   小  宮  邦  生  議員  四十七番   竹 之 下  たかはる  議員  四十八番   片  平  孝  市  議員  四十九番   泉     広  明  議員  五十 番   平  山  た か し  議員     ──────────────────────────────   (欠席議員 一人)  二十 番   白  賀  雅  之  議員     ──────────────────────────────   事務局職員出席者  事務局長   緒  方  寛  治  君  議事課長   宇 治 野  和  幸  君  総務課長   垂  野  賢  一  君  政務調査課長 原  園  政  志  君  議事課主幹  鶴  丸  昭 一 郎  君  委員会係長  北  山  一  郎  君  秘書係長   西     浩  一  君  議事課主査  宮 之 原     賢  君  議事課主事  奥     浩  文  君     ──────────────────────────────   説明のため出席した者  市長     赤  崎  義  則  君  助役     戸  川  堅  久  君  助役     木  村  耕  一  君  収入役    井 ノ 上  章  夫  君  教育長    橋  元  忠  也  君  代表監査委員 山  元  貞  明  君  市立病院長  谷  口  良  康  君  交通局長   谷  口  満 洲 雄  君  水道局長   中  村     忍  君  総務局長   内  田  龍  朗  君  市民局長   小  田  光  昭  君  市民局参事  吉  原  正  裕  君  環境局長   中 津 川  正  宏  君  健康福祉局長 坂  元  生  昭  君  健康福祉局参事折  田  勝  郎  君  経済局長   徳  重  芳  久  君  建設局長   園  田  太 計 夫  君  建設局参事  野  間  孫 一 郎  君  建設局参事  新  山  省  吾  君  消防局長   渡  邊  眞 一 郎  君  病院事務局長 平  瀬  俊  郎  君  企画部長   川  原     勤  君  総務部長   森     博  幸  君  財政部長   大  西  義  幸  君  税務部長   児  島  文  雄  君  市民部長   四  元  正  二  君  環境部長   大  村  和  昭  君  清掃部長   塩  満  政  俊  君  健康福祉部長 上  田     稔  君  福祉事務所長 馬  原  文  雄  君  商工観光部長 邦  村  昇  蔵  君  農林部長   家  村  高  芳  君  建設管理部長 山  中  敏  隆  君  都市計画部長 奥  山  民  夫  君  交通局次長  徳  永  良  一  君  水道局総務部長森     英  夫  君  教育委員会事務局管理部長         松 木 園  富  雄  君  秘書課長   中  園  博  揮  君     ────────────────────────────── 平成十四年十二月十一日 午前十時 開議 △開議 ○議長(上門秀彦君) これより、本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付いたしました議事日程第五号のとおりであります。 △第四八号議案─第六八号議案上程 ○議長(上門秀彦君) それでは、日程第一 第四八号議案ないし第六八号議案の議案二十一件を一括議題といたします。 件名の朗読を省略し、前回の議事を継続して質疑を続行いたします。 △個人質疑(続) ○議長(上門秀彦君) それでは、引き続き個人質疑の発言を順次許可いたします。 まず、小川みさ子議員。   [小川みさ子議員 登壇](拍手) ◆(小川みさ子議員) 二〇〇二年十二月議会に、草の根市民会派の一人として個人質問をさせていただきます。 若干、質問の順序が入れかわりますことをお断りさせていただきます。 まず、遺伝子組み換え作物及び食品について順次お尋ねをさせていただきます。 一九九九年七月に、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律JAS法が改正され、遺伝子組み換え食品の表示が決まり、二〇〇一年(平成十三年)四月一日以降に製造、加工、輸入、販売されたものから適用実施されてきました。この農水省のJAS法とほぼ同じ内容である厚生労働省食品衛生法の改正で、これまでのガイドラインに新しく新たに加えられたものは何かお示しください。また、義務表示の対象となっている作物及び食品はどのようなもので何種類か、また、その表示方法をお示しください。近ごろは店頭に並べられている納豆や豆腐などの遺伝子組み換え不使用の表示を目にすることはふえましたが、本市の消費者が遺伝子組み換えした原料の混入の有無について適切に判断できる状況にあるのか、その実態をお示しください。 さらに、認識を共有するためにお尋ねいたしますが、従来の交配という自然における生物の営みを利用してつくられた理想の品種、いわゆる品種改良と遺伝子組み換えの違いを具体的にお示しください。 以上、答弁を求めます。 ◎健康福祉局長(坂元生昭君) 遺伝子組み換え食品についてお答えいたします。 昨年四月の食品衛生法の改正により、遺伝子組み換え食品について新たに安全性審査を義務化し、審査基準及び製造基準等が定められるとともに、遺伝子組み換え食品の表示が義務化されております。また、輸入時においても遺伝子組み換えの表示に関する事項を届け出ることとなっております。 法の改正で、表示対象となったのは大豆、トウモロコシバレイショ、菜種及び綿実の五農産物と、これらを原材料とする豆腐、コンスターチ、バレイショでん粉など三十加工食品でございます。表示については、遺伝子組み換え、または、遺伝子組み換え不分別である旨を表示することが義務づけられ、遺伝子組み換え食品でない場合は非遺伝子組み換えという表示ができることとなっております。 先ほど申し上げましたように、遺伝子の組み換え食品については、不分別あるいは非遺伝子組み換えなどと明確に表示されておりますことから、消費者は適切に判断できるようになっております。 保健所におきましては、遺伝子組み換え食品である旨の適正な表示がなされているか、製造業者や販売店等に対し、立ち入り指導を行うとともに、市民の方々に対しましては、ホームページや衛生講習などを通じて遺伝子組み換え食品の表示等の周知を行っているところでございます。 以上でございます。 ◎経済局長徳重芳久君) JAS法の改正により表示対象となったものには大豆、トウモロコシバレイショ、菜種、綿実の五農産物と、豆腐、油揚げ、みそなど二十四の食品群があります。表示の方法につきましては、遺伝子組み換え農産物と、それを原材料とする食品の場合、遺伝子組み換えなど、遺伝子組み換え農産物と非遺伝子組み換え農産物が分別されていない農産物を原材料とする場合、遺伝子組み換え不分別などと表示するよう義務づけております。また、非遺伝子組み換え農産物を原料とする場合は、遺伝子組み換えでないなどの任意表示が可能とされております。 次に、品種改良とは、同じ農作物や家畜間で交配を繰り返したり、突然変異を選抜するなどの方法により有用な新しい品種をつくり出すものでございます。これに対し、遺伝子組み換えは人工的に生物の遺伝子を組み換え異種の生物に遺伝子を導入するものであります。 以上でございます。   [小川みさ子議員 登壇] ◆(小川みさ子議員) それぞれお答えいただきました。 御答弁のとおり遺伝子組み換えは、除草剤耐性や殺虫機能を持つバクテリアの遺伝子をむりやり作物に挿入し、これまでの自然における生物の営みを利用した交配では生まれなかった改造された品種とのことです。昨年の四月の改正食品衛生法は、遺伝子組み換え食品及び食品添加物安全性審査基準を新たに制定し、この安全審査を受けていないものは食品としての製造、輸入、販売を禁止しています。御答弁にありましたように表示義務は五種類の農産物、二十四種類の加工品で、来年二〇〇三年の一月からはポテトチップスや冷凍ジャガイモなどの五種類が追加されることになっています。 次に、御答弁くださった遺伝子組み換え表示方法は、遺伝子組み換え不分別などと大変わかりにくい表現で、それを見て果たして消費者が適切な判断ができるのか、自主的に判断できるような表示の見方など、さらなる情報提供、啓発を要望いたしておきます。 さて、厳しいにこしたことのない命の基準ですが、例えば、猛毒ダイオキシン排出の基準が十二月一日から強化されたとはいえ、まだまだだと言われるように日本の命の基準がけた外れに甘いということは周知のことです。 そこで、遺伝子組み換え食品の表示が、新しくこの八月に欧州連合会議で強化されたEUの表示制度と日本とを比較してお示しください。また、国内外ではどのような遺伝子組み換え作物が開発されているのか、その取り組み状況厚生労働省で行われている安全審査の内容及び環境に対する影響への御見解をお示しください。 さて、遺伝子組み換えの問題点は、基準の厳しさ、甘さとは別に予期しなかった多くの問題が明らかになってきています。その中で一たび人間の手を離れると管理の手が届かないと言われる遺伝子汚染の日本への流入が危惧されていますが、この遺伝子汚染とは一体どのようなもので、今までに明らかになっている実態をお示しください。 遺伝子組み換えに関して最後に一点お尋ねいたします。 日本で稲の遺伝子組み換え作付栽培実験が行われていることを御存じでしょうか。もし御承知であればどこでどのような形で行われていて、どのような影響が与えられるのか具体的にお示しください。 以上、お答えを求めます。 ◎健康福祉局長(坂元生昭君) EU会議では、遺伝子組み換え食品から製造されるすべての食品について表示を義務化することが提案されているところでございますが、日本におきましては、遺伝子組み換え食品のうち、しょうゆ、コーン油、マッシュポテト、大豆油などの加工食品については表示が義務づけられていないところでございます。 また、遺伝子組み換え食品安全性評価につきましては、国立医薬品食品衛生研究所などの専門家で構成されている国の薬事食品衛生審議会において、たんぱく質の有害性の有無などについて審査が行われているところでございます。 以上でございます。 ◎経済局長徳重芳久君) 遺伝子組み換え作物の開発状況についてでございますが、国外では日持ちをよくしたトマトが商品化されたのを初め、除草剤の影響を受けない大豆や菜種、害虫に強いトウモロコシなどが商品化されております。一方、国内では稲や小豆、トマトなどで取り組まれておりますが、食品としては商品化されていないところでございます。周辺作物への影響につきましては、国によると農林水産省農林水産分野等における組換え体の利用のための指針に基づき開発者が試験栽培等を行います。その試験結果を国の農林水産技術会議組換え体利用専門委員会が調査審議し、農林水産大臣が安全性を確認することとしているとのことでございます。 遺伝子汚染の実態などについてでございますが、遺伝子汚染とは明確な定義はございませんが、遺伝子組み換え作物と既存植物との交配により既存植物の遺伝子が影響を受けることと言われておるようでございます。このような例は、アメリカで家畜飼料のみに栽培されていた遺伝子組み換えトウモロコシ食用トウモロコシが交配し、食用トウモロコシの種子が回収された例がございます。 遺伝子組み換えによる稲の作付試験などについてでございますが、国によりますと、農林水産省農業研究センターなどにおける害虫抵抗性稲、愛知県農業総合試験場における除草剤耐性稲などの栽培実験が行われているとのことでございます。なお、周辺生物相への影響については他の農作物と同様、農林水産大臣がその安全性を確認することとしているとのことでございます。 以上でございます。   [小川みさ子議員 登壇] ◆(小川みさ子議員) それぞれ御答弁いただきました。 遺伝子組み換え稲は全世界で特にアメリカ、フランス、スイスの巨大メーカーで開発競争が始まっています。日本の三大メーカーは三菱化学、三井化学、日本たばこ産業です。全国自治体で唯一愛知県が実験を始めております。世界の四大メーカーの一つでアメリカの農薬会社であるモンサント社と愛知県農業総合試験場が一九九七年から今日まで六年間共同開発を初めてきています。いよいよ技術習得の目的を達成して除草剤耐性稲、「祭り晴」が商品化の段階までこぎつけたことに消費者や生産者の不安が広がり、中部よつ葉会を初め、日本消費者連盟グリーンコープなど百四十団体がこの夏から緊急署名活動取り組み中止を訴えてまいりました。短期間に五十八万人分の署名が集まり提出した結果、この十二月五日に愛知県議会中村友美議員の本会議質問に対して農林水産部長が全国から多数の署名が出され、商品化に対しさまざまな方が不安に思っていることが改めてわかったとした上で研究は今年度で終了し、商品化に必要な安全審査の申請を国に行わないと研究打ち切りの旨を答弁し、商品化断念が明らかになりました。遺伝子組み換え技術は特許技術ですので、もしかして認可されると企業とともに自治体が遺伝子組み換え稲の特許権を持つことになるのだろうかと危ぶんでいた矢先の撤退宣言は消費者の一人として心底うれしいでした。仄聞するところによりますとモンサント社の場合、種子は生産者と直接契約で生産者は勝手に種子を採取もできず残った種子も回収され管理されます。契約にはライセンスも必要とのこと除草剤耐性作物の場合は種子と除草剤をセット販売とのことです。アメリカの巨大企業による作物の種子の支配が拡大しつつあるのは事実です。愛知県の撤退宣言は大きな歯どめではありますが、モンサント社が撤退したわけではありませんので油断はできません。日本人の主食であるお米の遺伝子組み換えの開発が進み、厚生労働省安全審査をクリアして承認が出て商業生産されるようなことになれば日本の公的機関のお墨つきでアメリカから安価な遺伝子組み換え稲が輸入されるようになり市場は大混乱するでしょう。ときにこの三十年以上続いてきた減反政策が官から民へ移行すると言われて、米政策の見直しとリンクすると、減反と輸入自由化が増量し、われわれ日本人は胃袋をそっくり大企業に預けるようなことになるといっても過言ではありません。そのようなことになれば日本の食糧自給率はますます低下し、子々孫々への影響への安全性は確認されないまま、御答弁にありました遺伝子汚染も拡大し、自然生態系に悪影響を及ぼすのは明らかです。私たちは、かつて牛肉やオレンジはもちろんお米の自由化にも必死に反対を訴え続けてまいりました。いまや米農家だけではなく消費者も一緒になって、日本の主食である稲作の将来を考えていかなくては大変なことになると思っています。 そこであえてお尋ねいたします。 まだまだ懸念される遺伝子組み換え稲国内栽培遺伝子組み換えのお米の輸入について御見解をお聞かせください。 さて、月刊誌世界十月号では食の安全性が特集され、遺伝子組み換え食品について詳しくふれてあり、知れば知るほど背筋が寒くなります。食の安全に関する国の危機管理のまずさは狂牛病や大手食品メーカーのトラブルでも明らかですが、さらに遺伝子組み換え作物の場合は想像を越えた遺伝子汚染のおそれもあります。独自ブランド殺虫遺伝子スターリンク事件が教えるように、人にはアレルギーを起こすので危険なので家畜飼料のみ認可されて分別流通されていたはずのスターリンクコーンが二〇〇〇年にアメリカ国内のタコスの皮で発見されました。日本でも市販のお菓子原料から未承認作物が検出され、回収されたことは新聞報道でも記憶に新しいと思います。これは危険なので食用認可されていないはずのコーンが花粉の飛散により遺伝子が拡散したものです。被害農家やアレルギーを起こした患者さんたちの起こしている訴訟は三十件以上とのこと、安全性の確認は厚生労働大臣の諮問機関である食品衛生調査会において挿入遺伝子により生産されるたんぱく質有害性有無アレルギー誘発性の有無などの審査がなされているわけですが、仄聞するところによりますと、例えばアメリカ遺伝子組み換え大豆除草剤成分残留基準値を大幅に越えたものが多く出たら遺伝子組み換え大豆を輸入している日本ではアメリカの言うとおりに基準を上げたというような過去もあり、安全性は大変ずさんだとのこと、EUは表示もさらに厳しく強化し、表示対象食品である加工食品の原材料の場合も日本では重量比が五%以上で、上位三品目だけを限定して表示するようになっていますが、EUではすべて表示しています。また、EUではレストランなど外食産業も対象にし、メニューに表示することになっていますが、日本では全く設定されていないわけです。また、EUでは全食品に表示義務がありますが、先ほども述べましたように、日本の表示義務は限定されていて、たとえ遺伝子組み換え原料を使用している加工食品でも、しょうゆや食用油などには表示の必要はなく、さらに種子、飼料、肥料、アルコール飲料も適用外で問題だらけといわざるを得ません。 そこでお尋ねいたします。 消費者の選択を保障するため、すべての食品に遺伝子組み換え表示を義務化すべきだと思いますが御見解をお示しください。 以上、御答弁を求めます。 ◎健康福祉局長(坂元生昭君) 国におきましては、食品中のたんぱく質が除去分解されるため、遺伝子組み換え食品としての検証が難しいことから表示を義務づけていない、しょうゆ、コーン油、マッシュポテトなどについても表示を検討されているようでございます。 ◎経済局長徳重芳久君) 遺伝子組み換えの米につきましては、何より周辺生物相への安全性、食品としての安全性が最優先されるべき課題であり、国の責任において対処されるべきであると考えているところでございます。また、遺伝子組み換えの米は現在、我が国では輸入されておりませんが、このことは今後とも堅持されるべきであろうと考えております。 以上でございます。   [小川みさ子議員 登壇] ◆(小川みさ子議員) それぞれ御答弁いただきました。 遺伝子組み換え食品表示義務は拡充検討中とのことですが、種子、飼料、肥料、アルコール飲料は入っていないようです。日本への遺伝子組み換えのお米の輸入は現在はまだなされていず、今後も輸入しない方向を堅持すべきとの御見解に安心いたしました。 一九九九年七月、三年前に四十年ぶりに改正された新農業基本法は、政策体系を新たな理念に立って再構築したもので我が国の農政を抜本的に見直し、二十一世紀の食料、農業、農村政策の基本指針となるものと一致しました。 改正のポイントは、一、食料の安定供給の確保。二、国土の保全、水源涵養、自然環境の保全、良好な景観の形成や文化の伝承など、いわゆる農業の果たす多面的な役割の発揮。三、農業の持続的発展。四、農村の振興などでした。 もっとわかりやすく言えば改正農業基本法を遵守するということは先進国の中で最低である日本の食料自給率を向上させ、水田が水を貯めることによりダムの役割をして、狭い国土の保全と水資源の供給をしてきた稲作歴史を大切にしていくことです。また、四季折々の田園風景、収穫を祝う祭りや正月のもちつきなど、日本特有の誇るべき文化を子供たちに伝え残していくことです。そのために資源循環型、環境保全型の農業を進めて、若い担い手に農業の智恵を伝え、生産者と消費者のネットワーク化、絆を強めることが、今、米政策見直しとともに私たちに問われていることだと思います。鹿児島市議会ではこの十月四日付で国民の健康、食品の安全性を確保するための基本法制定と新行政組織設置並びに食品衛生法の抜本改正に関する意見書を国に提出しています。その中でBSEや偽装表示事件、O-一五七、ダイオキシン、輸入野菜の残留農薬、そして遺伝子組み換え食品など食品の安全を脅かす問題について行政責任を明らかにし、表示制度なども一元的に見直すべきだとしています。市長におかれましてもぜひ全国市長会などで遺伝子組み換え稲を食品として認可しないこと、たとえ海外で遺伝子組み換え稲が開発されても輸入しないこと、遺伝子組み換え食品表示制度を強化することなどを表明されるよう要望させていだだきますのでよろしくお願いいたします。 新たな質問に入ります。 学校給食から遺伝子組み換え食品を取り除こうという動きが全国的に広がっている中、まず、本市の学校給食での遺伝子組み換え食品の扱いはどうなっていますか。学校給食の食材選定につきましては、設置者である市教育委員会や学校に判断がゆだねられていますので、現在の体制はどうなっているのかお示しください。 次に、ことしの春、日本で使用禁止されている殺虫剤などが相次いで検出された中国産冷凍ほうれん草を、本市の学校給食へ使用していた小学校、中学校別にお示しをください。 さらに、子供たちの安全確保のためどうあるべきか父母らの心配を払拭、解消するために何か協議されたのか、安全確保のための改善はされたのかお示しください。 子供たちの学校給食に残留農薬ポストハーベストが一番多い輸入小麦粉が使用されていることは周知のことですが、どうやったら子供たちを残留農薬汚染から救えるのか、教育長の御見解をお示しください。 次に、本市の輸入野菜の利用率と有機農産物を使用してる小中学校もお示しください。 以上、御答弁を求めます。 ◎教育長(橋元忠也君) お答えいたします。 遺伝子組み換え食品につきましては、厚生労働省により昨年四月から安全審査や表示が義務化され、それに基づいて安全性が確認された食品を使用しているところでございます。食品の購入に当たっては、各学校の学校給食物資納入選定委員会において安全性や納入業者等について十分な検討を行い決定しているところでございます。 次に、中国産冷凍ほうれん草を平成十三年度使用した学校は、自校方式の小学校四十五校中二十三校、中学校十四校中四校でございました。 次に、改善策につきましては、厚生労働省から食品の輸入業者等に対しまして、中国産冷凍ほうれん草の輸入自粛について指導がなされましたことから、教育委員会といたしましては特段の指導は行っていないところでございます。 次に、給食用小麦につきましては、食品衛生法学校給食用小麦粉検定実施要領及び品質規格規定等の基準に基づいた物を使用しておりますので安全であると考えております。今後とも県学校給食会等とも連携して安全な小麦を使用してまいりたいと考えているところでございます。 ○議長(上門秀彦君) しばらくお待ちください。 答弁漏れはありませんか。 ◎教育長(橋元忠也君) 失礼しました。 次に、輸入野菜の利用率につきまして、平成十三年五月と十一月の調査によりますと、五月は小学校九・五%、中学校六・〇%、十一月は小学校六・六%、中学校一一・三%でございました。 また、有機農産物を使用している学校は、平成十四年度で十一校でございます。 以上でございます。   [小川みさ子議員 登壇]
    ◆(小川みさ子議員) 教育長に御答弁いただきました。 遺伝子組み換え食品に関して本市の学校給食がきちんとチェックしているのかどうか明確な答弁はいただけませんでした。 本市議会では、一九九七年の臨時議会で国民の食卓や学校給食に輸入認可された遺伝子組み換え使用の加工品の大量輸入の可能性を危惧し、安全性に不安を抱く消費者も少なくないので表示のあり方や義務化、さらに安全性確認に関する法制定を求める意見書提出を可決しています。そのような働きかけもあったことで表示制度ができたにもかかわらず、その制度を生かして子供たちに少しでも安全性を確保しようという責任を果たされていないのはどういうことなのでしょうか。残留農薬が検出された輸入野菜の問題も、食材選定の判断をゆだねられていながら何の指導も一切されていないことには憤りを禁じ得ません。 また、小麦粉も基準に基づいているから安全だと自信を持って断言されましたが、基準に基づいて使用している小麦粉が残留農薬検出がナンバーワンだと日本子孫基金や日本消費者連盟などの報告があるので問題提起をしているのです。有機野菜の利用校も十一校、年々減少しているようです。インターネットで学校給食の安全性、遺伝子組み換えなどを検索して見てくださればわかると思いますが、実に多くの自治体が学校給食の安全性に取り組んでいます。 外部侵入者による大阪の池田小学校殺人事件の後に、本市でも悲惨な事件が発生しないようにと対策を講じられました。学校給食でも輸入食品であるばかりに子供たちがじわじわと命をむしばまれ犠牲になっているわけです。教育長の答弁からは学校給食という食の安全性に対する危機管理意識は全く感じられず怒りを通り越して悲しくさえなってまいります。今や農協も地産地消の運動を打ち出しておられますが、この運動こそ日本の食料自給率を高め、輸入食品による問題を未然に防げる取り組みだと思いますが、本市の学校給食でもっと明確に地産地消を打ち出せないものかお示しください。 さらに、本市で国内産及び県内産の食材はどのようなものに使われているのかもお示しください。 私は、学校給食についてのアンケートを十九項目をつくり、鹿児島県下九十六市町村の学校給食の実態を調査してみました。センター化が約八割近くで、残念ながら指宿市も今年度センター化になったことを知りましたが、本市は自校方式が五十九件、センター方式三十一件で幸い顔の見える給食が過半数を占めています。昨今、ファーストフードを否定したスローフードの思想が話題を呼んでいますが、このスローフードの利点は何か、また学校給食に生かすとすればどのようなことが考えられるか、御見解をお示しください。 さらに教育の一環としての学校給食への取り組みはどのようなものがあり、また本市での取り組み事例があればお示しください。 以上、御答弁を求めます。 ◎教育長(橋元忠也君) お答えいたします。 食材につきましては、安全であり、栄養面で優れていることや新鮮で衛生的であること、さらに適正な価格で安定供給ができること等の観点から使用しておりますが、これらの条件が満たされる県内産食材については可能な限り活用しているところでございます。 次に、食材の利用率につきましては、米は毎年一〇〇%県内産を使用しております。その他の食材について、平成十三年度の国内産、県内産の順で申し上げますと、肉類が九七・五%、八八・六%、魚類が八九・二%、三七・一%、野菜類が八六・五%、二八・七%となっております。 次に、スローフードについてでございますが、近年、伝統的な料理や郷土料理のよさが健康や栄養の面から見直されており、これらの料理を大切にしていくことは重要なことであると考えております。また、地域や季節等を考慮した郷土食や行事食を取り入れておりますが、これらは児童生徒が郷土の食文化に対する理解や関心を深めるという点からも意義があると考えております。学校給食では、バランスのとれた栄養豊かな食事やその食事の準備、後片づけ、また、教師と児童生徒が一緒に食事をすることを通して、望ましい食習慣やマナー、好ましい人間関係、自然の恵みや働く人々への感謝の心などが培われるなど、教育的な意義が大きいと考えております。また、児童生徒が学校農園で米や野菜を栽培し、それを給食に取り入れるなど、勤労や生産の喜びを体験する活動を通して教育の充実を図っている学校もあるところでございます。 以上でございます。   [小川みさ子議員 登壇] ◆(小川みさ子議員) 教育長に御答弁いただきました。 お米の県内産一〇〇%はうれしいことですが、牛乳の県内産がなくなっていることは輸入小麦一〇〇%とともに残念なことです。御答弁のスローフードの理念、教育の一環としての学校給食への取り組みは一定評価させていただき、さらなる拡充を要望しておきます。 遺伝子組み換えを初め、学校給食も含め、食の安全性をお尋ねしてまいりましたが、スローフードの理念は、食をコストや効率だけで論じてはならないことを私たちに問いかけています。 新しい質問に入ります。 農水省のキャリアだった佐賀市長は、安全性の確立していない遺伝子組み換えの食品は、我が町の子供たちに食べさせるわけにいかないと非遺伝子組み換え食品を学校給食に選択使用しています。さらに、残留農薬の一番多い輸入小麦を育ち盛りの子供たちに食べさせるわけにはいかないとすべて国内産小麦を使用しています。 ここで、市長の政治姿勢として先日説明された第四次鹿児島市総合計画実施計画の中に、未来を生き抜いていく子供たちの命を育む学校給食に関して一行も盛り込まれていないのは、一体どういうことなのか市長の御見解を聞かせていただきたいと思います。 以上、御答弁を求めます。   [市長 赤崎義則君 登壇] ◎市長(赤崎義則君) 小川議員にお答えをいたします。 学校給食は、成長期にある児童生徒の心身の健全な発達を図るために大変重要な事業であると考えております。したがいまして、本市におきましては、第四次鹿児島市総合計画の基本計画の中に健康教育の充実を掲げまして、その中で学校給食の充実を図り、望ましい食習慣の形成に努めるということを明確に盛り込んでおるところでございます。 先ほど来、教育長も答弁をいたしておりますとおり、本市の学校給食においては、小麦などの食品については、国が定めた基準に基づいて安全性が確認をされたものを使用いたしておるところでございます。小川議員もお触れになりましたように、学校給食は子供たちにとって極めてその健康のために重要でありますので、この方針のもとに教育委員会において子供たちに安全な学校給食を提供していくということに、今後さらに努力をしていかなければならないと考えております。   [小川みさ子議員 登壇] ◆(小川みさ子議員) 市長に御答弁をいただきましたが、ハード面や食習慣ではなく食材のことについて私とはどうも見解が一致していないようであります。実施計画には大きな予算が伴わないから明記はしてありませんが、遺伝子組み換え食品や輸入野菜は排除して本市の子供たちには食べさせませんときっぱり答弁をいただきたいでした。 佐賀市では、教育委員会の指示で非遺伝子組み換え原料のしょうゆまでつくり、学校給食に使用しています。そこまでとは申しませんが、こと子供たちの命のことです。市長や教育長の御決断に子供たちの健康な体づくりはかかっているのです。学校給食は子供たちが選んで食べれないから繰り返しお願い、お尋ねをお願いしているのです。子供たちをどうぞ食品汚染から守ってくださることを強く要望し次の機会にまたお尋ねさせていただきます。 新たな質問に入ります。 温泉を利用した本市の施設におけるレジオネラ対策について、まず高齢者施設、宿泊施設、公衆浴場の循環式、非循環式の別をお示しください。 また、先日、稲荷川で河川が汚染して魚が死んだという報道がありましたが、死因とその対策はどのように講じられたのかお示しください。 以上、御答弁を求めます。 ◎健康福祉局長(坂元生昭君) レジオネラ対策についてお答えいたします。 十二月一日現在、温泉を利用している高齢者福祉施設は二十一カ所で、循環式五カ所、非循環式十六カ所となっております。また、宿泊施設は、循環式十カ所、非循環式十四カ所、公衆浴場は、循環式二十九カ所、非循環式二十一カ所となっております。 また、稲荷川の魚の死因は、公衆浴場営業者が清掃業者に委託して施設を消毒した際、高濃度の塩素剤を使用しておりますことから、それが死因であると判断しております。保健所では関係部局と連携し、当該施設に立ち入り、消毒液の使用、処理方法などについて営業者及び清掃業者を指導したところでございます。また、公衆浴場、旅館業などの入浴施設管理者を対象にレジオネラ症防止対策衛生管理講習会を開催し、河川の汚染防止対策についての周知啓発を行ったところでございます。 以上でございます。   [小川みさ子議員 登壇] ◆(小川みさ子議員) 御答弁いただきました。 公衆浴場は、循環式の方が多いようですが、どのような指導をされているのか。また、公衆浴場を立ち入り検査され、レジオネラ菌が基準値を超えた施設が六十二施設中二十四施設あったという残念な報道もありましたが、当然、衛生管理体制の指導にこのパンフを利用して説明されたのだと思いますが、塩素消毒法と、それ以外の消毒について説明はされたのか、またパンフは何冊ほど作成して、今までどのような施設へ、どのような形で配布されているのかお示しください。 さらに、よく知ろうレジオネラ症とその防止対策というパンフは施設事業者向けのものだと理解しますが、温泉利用者へ向けたパンフは作成されていないのかお示しください。 以上、御答弁を求めます。 ◎健康福祉局長(坂元生昭君) レジオネラ菌の消毒方法につきましては、塩素消毒のほかに、銀イオン殺菌、紫外線殺菌、オゾン殺菌などの方法があることをホームページに掲載し、周知に努めているほか、衛生管理講習会においても営業者、事業者等に説明したところであります。また、レジオネラ症の知識と浴場の衛生管理など七種類のレジオネラ症防止パンフレットを約四千部作成し、公衆浴場、旅館、病院、社会福祉施設などの事業者に配布し、周知啓発に努めております。また、温泉利用者に対しましては、レジオネラ症や感染源などについてのパンフレットを保健所や市役所の窓口などに置いたほか、ホームページにも掲載して周知に努めているところでございます。 以上でございます。   [小川みさ子議員 登壇] ◆(小川みさ子議員) 御答弁いただきました。 稲荷川の魚の死因は高濃度の塩素剤によるとのことですが、二度と川の汚染で生き物が死ぬようなことがないように指導を続けていただきたいと思います。 また、消毒殺菌方法、例えば銀イオンと塩素剤を併用すれば塩素使用を半分に減らし塩素による皮膚などへの弊害が少なくなり、快適な入浴環境を維持できること、また配管も塩素系ではなく酸素系洗浄剤を使用するなど、的確な御指導をされるよう要請しておきます。 公衆浴場は循環式が多いようですが、温泉利用者への啓発としてのホームページですが、私も開いて見せていただきましたが、パソコン環境にない方、レジオネラ症に感染しやすい御高齢の方や病弱な方がもっと簡単に情報が目につくような工夫をされ、温泉施設でも広報していただくことを要望しておきます。 新たな質問に入ります。 本市にある施設で市民が電話で仮予約のできない施設はどこか、また空いていれば当日の申し込みでも利用可能な施設があればお示しください。 以上、御答弁を求めます。 ◎経済局長徳重芳久君) 経済局所管の勤労者交流センターにおきましては、電話による空き状況等の問い合わせについては応じてきたところでございますが、仮予約は受け付けていないところでございます。なお、同センターの会議室は当日の申し込みでも使用可能でございます。 以上でございます。 ◎教育長(橋元忠也君) 教育委員会所管の施設につきましてお答えいたします。 まず、電話での仮予約ができないものは美術館の一般展示室、市民アトリエなどがございます。 次に、当日の申し込みでも使用可能なものは、サンエールかごしまの一部使用、かごしま近代文学館、メルヘン館のホール、青年会館、勤労青少年ホーム、地域公民館、婦人会館、勤労婦人センターなどでございます。 以上でございます。   [小川みさ子議員 登壇] ◆(小川みさ子議員) それぞれ御答弁いただきました。 当日申し込みで使用可能な施設が数多いことは評価いたします。サンエールは調理室や工芸室の一部使用のみでなく、ほかの研修室なども当日申し込みができるよう拡充を要望いたしておきます。 勤労交流センターよかセンターは、勤労者の利便性を考え電話での仮予約ができるように改善はできないものかお考えをお聞かせください。 以上、答弁を求めます。 ◎経済局長徳重芳久君) 電話による仮予約につきましては、勤労者の方々などからの要望も寄せられておりますので、現在検討しているところでございます。 以上です。   [小川みさ子議員 登壇] ◆(小川みさ子議員) 勤労者の方たちから私にも声が寄せられておりまして、私もその仮予約ができなかった経験がありますので、急ぎ検討いただきたいのでもう一度御答弁を願いたいと思います。 ◎経済局長徳重芳久君) 電話による仮予約につきましては、勤労者の方々などからの要望も寄せられておりますので、現在検討しているところでございます。   [小川みさ子議員 登壇] ◆(小川みさ子議員) 検討をしていただいてることをとりあえず感謝いたします。 さらに、市民、とりわけ働いている人はホームページで予約できるともっと便利だと思いますので、ホームページなどでの予約も検討いただくことを要望しておきます。 新しい質問に入ります。 電力の自由化が本格的になり、環境保全対策の進む中での新エネルギーに関してお尋ねいたします。 本市の公共施設で、太陽光発電を現在導入しているところ、また、今後の導入計画についてお示しください。さらに、個人用住宅への太陽光発電の市独自の設置補助について今まで幾度となく質問してまいりましたが、全国の実施調査はされているのか、また、県内十四市の中で補助制度を有しているところがあればお示しください。 さて、期待される新エネルギービジョンの策定の進捗状況、庁内外のメンバーはどのような方かお示しください。また、ビジョンは決定される前にその内容について市民の声を聞くことは考えていないのか、今後の具体的な課題として公共施設や私立保育園などに市民カンパや行政の補助による市民参加型の市民共同発電所をつくるような取り組みはされないものか、以上御答弁を求めます。 ◎企画部長(川原勤君) お答えいたします。 市公共施設への太陽光発電の導入につきましては、現在、サンエールかごしまの施設用電源や地域福祉館の外灯などに導入しているところでございます。 なお、今後につきましては、冒険ランドいおうじまへの導入を検討いたしております。また、全国の太陽光発電にかかる状況につきましては、中核市について調査を行ったところでございまして、現在では、十市が独自の補助制度を有しております。また、県内では、大口市、国分市、指宿市、川内市で補助制度を有しております。 新エネルギービジョンの策定事業につきましては、有識者等で構成する策定委員会と庁内の関係部課長で構成する庁内検討委員会で取り組んでおるところでございます。 策定委員会は、学識経験者として大学教授など二名、電力及びガス事業者からそれぞれ一名、有識者として消費生活アドバイザー及び環境分野の市民団体代表それぞれ一名、公募市民二名、行政関係として国及び市職員合わせて三名の合計十一名でございます。また、庁内検討委員会は環境保全課長、建築課長、設備課長など合計二十二名でございます。策定に当たりましては、これまで環境分野の市民団体との懇談会を開催し、ビジョンについての意見交換を行っているほか、今後、ビジョンの検討内容を本市ホームページ上に掲載し、市民等の意見を広くお聞きし、その反映に努めてまいりたいと考えております。市全体で新エネルギーの導入促進を図るためには行政、事業者、市民が連携して進めていくことが必要であると考えております。おただしの市民共同発電所につきましては、検討課題として受けとめさせていただきたいと考えております。 以上でございます。   [小川みさ子議員 登壇] ◆(小川みさ子議員) それぞれ御答弁いただきました。 太陽光発電の国の補助に上乗せをした市独自設置補助がこれほどまでに広がっているのに本市では取り組む気配すらないのはなぜか。公共施設も福祉館の外灯用くらいで市民が陳情したサンエールも一部導入、先日の市が実施した新エネルギー導入に関する市民や事業所の意識調査の結果によれば、設置費用が高い、情報不足などの理由から導入が進まない現状が浮き彫りになったと報道されています。また、市が率先して行うべき取り組みとして、市民も事業所も五五%が小中学校への太陽光発電の導入による環境学習の実施を上げているとありました。西紫原小学校の屋内運動場など公共施設の新築改築の際には太陽光発電を設置していただきたいと要望してきました。次世代に引き継ぐ再生可能エネルギーの普及のかぎとして、太陽光、風力発電、トラスト運営委員でNHKの記者でもある中川修治さんがまとめている政策提言では、公共的なものにつけて一般市民にアピールして、太陽光発電の有効性、必要性を認識してもらうことが大切とし、具体的には京都府八木町の例を挙げ、学校などにつければ教育効果も大きく災害時の非常用電源としての効果も期待できる。同じく病院や福祉施設など非常時に弱い部分から設置していけば、非常時はもちろん電気代が少なくてすむので、ランニングコストを圧縮できるなど、さまざまな提案をされています。 御答弁で、市民共同発電所を今後の検討課題と位置づけられたのはまさに時の要請だと思います。例えば、公共であれ、私用であれ保育園や幼稚園、学校、福祉館、公民館、体育館など多くの市民が利用する。さらに避難場所に指定されている施設の屋根に市の補助と市民が太陽光発電トラストとして共同で設備費を出して太陽光発電を設置する。電気代がほとんどいらなくなる。特に鹿児島は日照時間の長さ、日差しの強さという条件も生かせます。その上、非常用電源にも可能だとすれば災害に強いまちの役割も果たせます。市民参加型の共同発電所は二十一世紀にふさわしい持続可能な資源循環型で自然にやさしいまちづくりの一歩だと期待しまして、私のすべての質問を終わります。 ○議長(上門秀彦君) 以上で、小川みさ子議員の個人質疑を終了いたします。(拍手) 次は、上川かおる議員。   [上川かおる議員 登壇] (拍手) ◆(上川かおる議員) 平成十四年第四回定例会に当たり、公明党市議団の一人として個人質問を行います。 まず、桜島地区への防災行政無線の同報戸別受信機設置事業について伺います。 私は、平成十一年第三回定例会での「桜島地区での全世帯への戸別受信機の導入を検討すべき」との我が会派の代表質問に対して、「今後の研究課題としてまいりたい」との局長答弁を、当分はやる気はありませんという意味だと感じつつも、何が何でも実現すべきとの思いは正直わいておりませんでした。 ところが、平成十二年一月に、園山、高免、黒神方面の懐かしい方々を対象に十数年ぶりに浦之前地区で市政懇談会を行った際、「桜島町と同様に同報系戸別受信機の設置を数年前から東桜島支所に要望してきたが反応がない。風雨の激しい夜に調査に来てもらえば、屋外拡声器だけでは不十分であるとわかるはずだ」と行政や私たち議員への不満の声を聞くとともに、設置への切実な思いを直接聞かされ、この方々の思いを必ず実現すべきだとの思いを強くしたのでありました。 その思いが続く平成十二年第一回定例会で、実現方を強く主張したのに対し、「私ども毎年、爆発記念日に桜島地区における桜島爆発総合防災訓練も行っているところでございますが、現在の広報連絡体制で特に支障があるとは感じていないところでございます。しかしながら、市民の方々が安心して暮らしていただけるということは、市政の原点でございます。おただしのことにつきましては、情報連絡体制をさらに充実するという面から、その必要性も含め、さらに今後研究してまいりたいと考えております」との一歩前進の市長答弁がありました。 同年十一月中旬に再び浦之前地区で市政懇談会を開き、さきの市長答弁をも報告しましたところ、「事前に何回も周知徹底されている桜島爆発総合防災訓練を例に、現在の広報連絡体制で支障がないとは何事か」と、前回の質疑のとき私が申し上げたのとそっくりのことを大変なけんまくで言われ、私もお叱りを受けたのでありました。 それで、直後の十二月議会で再び戸別受信機設置への調査・研究の進捗状況をただし、「研究研究で数年も先送りすることなく、期限を設けて必要性のあるなしの結論を早急に出し、必要なしの結論が出た場合には、市長の口から直接桜島の皆さんに説明していただきたい。」と、市長が聞きながら嫌な思いをされているだろうなあと感じつつも強い調子で市長に迫りました。毎回市長を応援してきた純真な桜島の皆さんに喜んでいただける研究の結果を期待していますとも申し上げたのでありました。 その後、一年の研究検討の結果、本年度の当初予算に一億二千八百八十六万四千円が計上され、東桜島地区の皆さんの要望の実現の運びになりました。設置工事が完了したときの通話開始式は、市長が本庁舎からスイッチを入れ、姿は見えず声だけの式典でなく、東桜島支所へ各集落の町内会長さんや地区住民の皆さんを招いて式典を行い、市長が直接報告され、皆さんの喜ぶ姿に接していただきたいと思います。市長、いかがでしょうか。 次に、局長に伺います。 一点は、戸別受信機の製造設置工事の契約はどの方式でなされ、相手企業はどこか。戸別受信機の種類別発注個数及び総契約金額は幾らか。契約日時もあわせてお示しください。 二点は、取り付け予定戸数については、平成十二年第一回定例会での私の質問に対し、約八百二十世帯分と明かされていますが、高齢の単身世帯が多く、中には長期入院されている方もあり、今回取り付けられない世帯もあると思われますが、今回の取り付け予定は何世帯になるのか。また、設置される機器の貸借方式は、有料、無料、どちらにするのか。 三点は、取り付け工事はいつから始まり、いつ終わるのか明らかにされたい。 以上、答弁を求めます。   [市長 赤崎義則君 登壇] ◎市長(赤崎義則君) 上川議員にお答えをいたします。 東桜島地区の住民の皆さんが長い間待ち望んでおられた同報無線の戸別受信機の全世帯への設置が、本年度中に実現をいたしますことは、地域の方々にとって大きな喜びであろうと思いますし、また、私も心から喜んでおります。 このことによりまして、桜島爆発を初め、災害の多い東桜島地区における情報連絡体制が飛躍的に充実をし、より早い警戒避難体制が確立をされることになろうと思っております。 また、この同報無線は、災害関係だけでなくて、各家庭に対して東桜島支所からの行政情報や、あるいは生活情報なども直接伝達ができることになりますので、東桜島地区の皆さんにとっては、生活上の利便性が向上をするものと考えております。 この同報無線の戸別受信機の全世帯への設置が終了いたしました際には、私の方からこの戸別受信機を通じて、直接住民の皆さんにこの同報無線を設置したことの意義や、あるいはまた、防災に対する心構えなどについてのメッセージをお伝えしてみたいと、そのように考えております。 ◎市民局長(小田光昭君) 同報戸別受信機設置の進捗状況についてお答えをいたします。 初めに、契約方式と相手企業でございますが、随意契約により、株式会社富士通ゼネラルと契約いたしております。 その中で、戸別受信機は九百五十個で、そのうちの五百個に屋外アンテナが必要でありますので、一つの素子からなる種類のアンテナを三百個、さらに受信能力の高い複数の素子からなる種類のアンテナを二百個発注いたしております。 これらのほか、吉野の中継局内設備の更新、東桜島地区の屋外の拡声子局の更新等を含めまして、総額一億一千六百五十五万円で、本年八月七日に契約いたしております。 次に、取り付け予定戸数でございますが、東桜島地区の全世帯約九百戸と学校、病院、ホテル等の合計約九百三十カ所に設置することとし、そのほかの約二十個につきましては、故障等があった場合の予備として保管することといたしております。 なお、機器は、無償により貸し出すことといたしております。 また、取り付け工事につきましては、十二月七日より順次行っており、年内には終了する予定でございます。 以上でございます。   [上川かおる議員 登壇] ◆(上川かおる議員) 完成した暁には、私は市長は直接顔を見せられたら、島の皆さんが大変喜ぶんだろうなあと思っていましたけれども、メッセージだそうで、ちょっとがっかりされるんじゃないかと思います。 随意契約で株式会社富士通ゼネラルと契約したとのことですが、ほかにも同様な防災行政無線機の設備を製造しているメーカーは数多くあるのに、競争入札にしないでなぜ随意契約にしたのか。理由を明らかにされたいと思います。 また、今回の受信機の単価はそれぞれ幾らになるのか。 三点目は、随意契約にしたことで契約金額が高騰したのではとの思いがしないでもありませんので、他市町村の最近の事例に比べて高くないのか。 また、当初予算には一億二千八百八十六万四千円が提案されたときには、契約前であるために積算根拠をただすことはしませんでしたが、今なら設計価格の積算根拠や今回の契約金額一億一千六百五十五万円の予定価格を明らかにしても何ら問題はないと思いますので、それぞれ明らかにされ、あわせてこの金額は予定価格の何%になるのか明らかにされたい。 五点目に、随意契約であれば、設計価格をもとにした予定価格だけで決めるのではなく、最近の他市町村の事例、特に競争入札等をしたところを調査され、それらを参考に相手から提出された見積書をもとに価格交渉するのが、民間では普通の常識でありますが、当局においてはそのような努力はなされなかったのか伺います。 購入機器数や屋外子局の設置数等で単純な比較はされませんが、最近設置された市町村の戸別受信機メーカー名と単価の比較をお示しし、本市の受信機単価が適正であるとの裏づけを明らかにされたい。 七点目に、人口は減りこそすれ増えるはずはないのに、設置予定戸数が二年前より百十戸も増えたのはどのような理由なのかお示しください。 以上、答弁願います。 ◎総務局長(内田龍朗君) お答えいたします。 同報系防災行政無線整備工事の予定価格についてのおただしでございますが、随意契約におきましては、契約の相手方が特定されており、業者間の競争性がないこと、以後の入札に支障を及ぼすおそれがあることから、予定価格は公表していないところでございますので、御理解を賜りたいと思います。 また、随意契約の契約額の決定につきましては、設計額に基づき予定価格を設定し、相手方に見積書の提出を求め、その予定価格の範囲内において契約金額を決定しているところでございまして、価格の交渉は行っていないところでございます。 以上でございます。 ◎市民局長(小田光昭君) お答えいたします。 本工事の施工におきましては、本市の同報無線の全面的な更新ではなく、既設の市街地側設備以外の部分的な更新及び増設であり、既設設備のディジタル信号による制御方式でなければ既存設備と一体となった運用ができないことから、関係部局と協議した中で、地方自治法施行令により、既設設備の設置業者と随意契約をしたものでございます。 本工事は、戸別受信機の設置のみでなく、吉野中継局内設備の更新、東桜島地区の屋外の拡声子局の更新等も含まれ、契約金額はこれらのすべてを含む一括した工事請負契約であることから、戸別受信機などの工事種類ごとの見積もりを徴していないところでございますので、御理解を賜りたいと存じます。 次に、他の市町村の最近の事例といたしましては、平成十二年度に川内市が、戸別受信機のみの増設二千八百個を一億八百十五万円で施工しており、平成十四年度は、阿久根市が二億六千万円で基地局一、中継局一、簡易中継局一、屋外子局四十三、戸別受信機三百個を新設いたしております。これらにつきまして、それぞれ工事の内容が異なっておりますことから、単純に比較できないものと考えているところでございます。 次に、他の市町村とは、工事の内容等が異なり、比較は困難でございますが、本市の今回の工事につきましては、設計担当部局と協議しながら、本市の過去の事例等をもとに県の指導を受けて、必要な設備内容の設計仕様を定め、これに基づいて設計額を算出し、それにより適正に契約行為がなされていることから、価格についても適正なものと考えているところでございます。 次に、世帯数の違いについてでございますが、平成十二年第一回定例会では、推計人口をもとにした見込みの世帯数を申し上げておりますが、今回、設置するに当たりましては、住民基本台帳に登録されている世帯の数、約九百戸といたしたところでございます。 なお、このほかにホテル、病院等の三十個と予備の二十個の合わせて九百五十個を発注しているところでございます。 以上でございます。   [上川かおる議員 登壇] ◆(上川かおる議員) 御答弁いただきましたが、随契だから価格交渉もしなかったということでございますが、最近の他市町村の事例等は事前に調査をしたのかということについてはどうなんですか。もう一度、そこの部分が抜けていたような、価格交渉はしないということは答弁ありましたけれども、予定価格を決めるに当たっても、事前に他市町村の最近の事例については、調査をしてやったのかということについては答弁がなかったように思いますが、そこいらをもう一度答弁願います。 ○議長(上門秀彦君) しばらくお待ちください。 当局答弁ありますか。 ◎市民局長(小田光昭君) ただいまの件につきましては、他都市の事例等は工事の施工内容等が異なりますことから、参考にしていないところでございます。 以上でございます。   [上川かおる議員 登壇] ◆(上川かおる議員) 随意契約にしたのは、既存の設置機種との整合性を図るためである。また、吉野中継局内設備、屋外拡声子局の更新、戸別受信機など一括した工事請負契約であるので、工事種類ごとの見積もりは取っていないので、個別単価もわからない。しかし、見積書を提出させ、設計額に基づき予定価格の範囲内で落札しているから、価格については適正である。予定価格については、以後の入札に支障を及ぼすおそれがあるから公表はしないと。だからこそ事前に他市町村の例等も調べて、本当に適正な価格かなあと、民間であれば当然価格交渉するんですけれども、随契だから市の方はやらないと。こういった施設は毎年毎年随契があるんでしたらわかるんですけれども、一度やったら、あと十年程度はないと思うから、こういったことをお聞きしたわけでございます。実に木で鼻をくくったような答弁と言わなければならないと思います。 既存の設置機種との整合性を有するなら、現在設置されている個数は、支所や中学校等を含めても五十五個しかありませんから、機種の統一を言うなら、将来の桜島町との合併を視野に入れ、設置戸数千九百個と本市の倍以上も戸数の多い桜島町の機種、メーカー等も調査して競争入札にする方がよかったのではないかと思うのでありますが、そのようなことは検討もされなかったのか伺います。 設計価格も予定価格も明かさずに、業者の見積書どおりの価格で契約し、適正価格であると信じなさいと言われてもなかなか信じがたいのであります。 平成十二年第一回定例会での私の質問に対し、「八百二十世帯でおおむね六千百五十万円程度になると思われる」との局長答弁がありました。そのときから二年、価格が高くなる要因は、受信機の購入数が百三十個増えただけであると思います。この二年間で約五〇%もの予定価格上昇であります。この数年のデフレであらゆるものの価格が下落を続ける中で、なぜこのような価格上昇を当然と言われるのか理解できないのであります。 平成十二年第一回定例議会で答弁された積算根拠と今回の積算根拠の違いは何なのか。理解できるように具体的にお示しいただきたいと思うのであります。 また、七年前の平成七年に桜島町が町内約一千九百戸に設置したときの費用が、総額一億三百三十七万四千円であります。本市の倍以上の設置個数でありながら、金額は逆に少ないのです。七年前とはいえ、物価が倍になるようなインフレでもなく、逆にデフレが進み、あらゆる物価は下落しているのですから、今回の契約金額は高すぎると思わざるを得ないのです。契約議案として提案されていないので、議会のチェックもなく、安易な価格設定がなされたのではないかと疑問すら持ちます。疑問を晴らすため、明快な説明を求めるのであります。 ◎市民局長(小田光昭君) お答え申し上げます。 随意契約にした理由につきましては、先ほども御答弁申し上げましたように、本工事の施工は、本市の同報無線の全面的な更新ではなくて、既設の市街地側設備以外の部分的な更新及び増設でありまして、既存の施設のディジタル信号による制御方式でなければ一体的な運用ができないことから、関係部局と協議をした中で随意契約を行ったものでございます。 次に、個数の違いと金額の違いでございますが、平成十二年第一回定例会で申し上げました設置個数と設置費用につきましては、推計人口による世帯数をもとに戸別受信機のみの設置費用を他の自治体の例を参考に試算したものでございます。 今回の設置工事については、戸別受信機の個数は、住民基本台帳をもとにいたしましたことから増加したものでございます。また、工事費につきましては、本工事は、戸別受信機の設置のみでなく、吉野中継局内設備の更新、東桜島地区の屋外の拡声子局の更新に係る費用も含んでおりますので、増額となったものでございます。 次に、ちょっとしばらくお待ちください。 ○議長(上門秀彦君) 当局に申し上げますが、答弁のため時間が必要であればその場で申し出てください。 ◎市民局長(小田光昭君) 失礼いたしました。 桜島町にございます業者の関係につきましては、市街地側の本市の既設の設置業者と異なっておりますので、検討をしていなかったところでございます。 以上でございます。   [上川かおる議員 登壇] ◆(上川かおる議員) 平成十二年第一回定例会での金額は、戸機八百二十基を設置するだけの費用全部を申し上げたと。外に立っている二十数本のそれは町側、東桜島側に二十数本立っている柱については、一切予定金額に入れていないで戸機だけやったと。本当ですか。それで六千五百万もまた逆に増えるんですか。当然その時そういった断りはなかったですよ。明確にしてください。そんなはずはないですよ。 ◎市民局長(小田光昭君) 十二年の時点で申し上げました費用につきましては、戸別受信機のみの設置費用を申し上げたところでございます。 以上でございます。   [上川かおる議員 登壇] ◆(上川かおる議員) それでは、戸別受信機だけを置いて、屋外の子局も何も置かないで同報無線機は機能を果たすんですか。果たさないでしょう。そんなばかなことはありますか。今回と同じようにしないと機能を果たせないんじゃないですか。もっとわかるように具体的にお示しください。 ○議長(上門秀彦君) 当局に申し上げますが、答弁整理に時間が必要であれば申し出てください。 答弁ありますか。 ◎市民局長(小田光昭君) まことに申しわけございませんが、答弁精査のためにしばらく休憩をさせていただきたいと思います。 よろしくお取り扱いをお願いをいたします。 ○議長(上門秀彦君) お聞きのとおりであります。 ここで、しばらく休憩いたします。             午 前 十一時二十二分 休 憩            ─────────────────             午 後  一時 十四分 開 議 ○議長(上門秀彦君) 休憩前に引き続き会議を開き、質疑を続行いたします。 ◎市民局長(小田光昭君) 答弁精査のため、大変貴重なお時間をいただきまして、まことに申しわけございませんでした。 防災行政無線の戸別受信機の設置について整理して御答弁いたします。 平成十二年第一回定例会での答弁と今回の金額の違いでございますが、平成十二年第一回定例会での答弁では、戸別受信機八百二十個の設置に要する費用のみを試算したものでございます。今回、実際に設置するに当たっては、戸別受信機九百五十個の設置、全世帯への吉野中継局からの電波が届くようにするため、屋外子局二十五局のうち二局には、中継機能が必要なことが明らかになり、二局には中継機能を付加し、残り二十三局は受信機の更新時期に来ておりましたので、すべてを取り替えることとしたところでございます。 また、多重無線であることから、消防無線との連携を図る必要があり、吉野中継局の送受信装置の一部の取り替えも行うことにしたものでございます。 したがいまして、ただいま申し上げました内容により、金額に差が生じたものでございますので、御理解を賜りたいと存じます。 以上でございます。   [上川かおる議員 登壇] ◆(上川かおる議員) ただいま局長から答弁がありましたが、今の答弁でも明快には理解はできませんけれども、時間も限られておりますので、この問題はこれぐらいにしておきます。 次の質問に移ります。 去る七月に桜島町の武集落で、本市の桜島地区住民と桜島町民を対象に市政・町政懇談会を開催したところ、合併問題についての論議のほかに両方からイノシシ被害対策の強化を求める声が強く出されましたので、現状と対策について伺います。 そのとき、桜島町民からは、桜島町は捕獲箱やわなを仕掛けて駆除しているのに、鹿児島市側は電気さくを設けるだけなので迷惑をしている。市側でも捕獲してほしいとの要望が出されました。鹿児島市側で電気さくで防除をされたイノシシは、桜島側の畑へと移動して畑を荒らされているとの苦情でありました。 伺いたい一点は、被害が発生し出したのはいつからで、最近の状況はどのようになっているのか。被害防止対策の推移を年度ごとにお示しください。 第二点は、桜島町にお尋ねしたところ、平成十三年度から急に被害が増大したため、補正予算を組み、わなを十三本、捕獲箱を十基設置し、十四年度はわなを三十本、捕獲箱を五基設置したとのことです。その結果、わなで三十頭、捕獲箱で十八頭駆除することができたとのことでした。 イノシシにとっては、鹿児島市域、桜島町域と区別して移動するのではなく、桜島という一つの島を自由に駆け巡っているのですから、被害対策を進めるに当たっては、当然連携を取りながら進めるべきであります。一つの島でありながら、桜島町側は駆除対策であるのに対し、市側は防除対策しかしないのはおかしいと桜島町民から苦情が出るのは当然であります。現在の対策は、桜島町側との連携の上でなされているのか。本市でもわなや捕獲箱で駆除しない理由は何なのか伺います。 以上、答弁を願います。 ◎経済局長徳重芳久君) 東桜島地区におけるイノシシ被害について申し上げます。 イノシシによる被害は、平成五年度ごろから発生が見られております。過去三年間の被害状況でございますが、ビワ、バレイショ、里芋などの作物が被害を受けております。 被害金額につきましては、平成十二年度約七十七万円、十三年度百四十四万円、十四年度が、十一月末現在でございますが、七十四万円となっております。 次に、過去三年間の被害防止対策としての電気さくの設置状況でございますが、十二年度は事業は行っておりません。十三、十四年度について、基数、延長、受益面積の順で申し上げますと、五基、九百五十メートル、百五十アール。九基、千八百メートル、三百八十アールとなっております。 次に、桜島町との連携でございますが、今までは特に連携は取っていなかったところでございます。 また、桜島町と同じようにわな、捕獲箱による駆除ができなかった理由でありますが、駆除は、原則として被害を受けている市町村内の狩猟免許を持った駆除実施者により行う必要があります。しかしながら、東桜島地区においては、これまでそのような有資格者がいなかったことなどによるものでございます。 以上でございます。   [上川かおる議員 登壇] ◆(上川かおる議員) 十二年度は対策を実施していなかったけれども、十三年度、十四年度やっていたということでございます。なるほど桜島町の皆さんが言われるように十三年度から急に増えたというのはこのせいかなあと。いわゆる市の方で追い出されたものが向こうの方で被害を及ぼしたと。したがって、桜島町は補正予算を組んで急遽対策を実施したというのが裏づけられたと思います。 イノシシ駆除は、原則として被害を受けている市町村の狩猟免許を持った駆除実施者により行う必要があるため、本市にはそのような方がいなかったのでできなかったということでありますが、やはり一つの島でありますから、本市側におられなくても、桜島町との共同施策というようなこと等をすれば、あくまでも原則じゃなくて特例としてできるのではないかと私は思うのです。電気さくで防除するだけではイノシシの数は減らないのですから、桜島町と連携して本市域でもわなや捕獲箱で捕獲し、駆除する方式もやはり取り入れるべきだと思います。島内での生息する絶対数を減らして被害を少なくする方向に力を注ぐべきであると思います。今後どのような被害防止対策を取り組む考えなのか、再度お伺いいたします。 ◎経済局長徳重芳久君) 今後の対策についてでございますが、同地区では、これまでの被害防止策については、電気さくの設置により対応してまいりました。 今後は、わななどによるイノシシの駆除も実施できるよう、東桜島地区における有資格者の育成などを図ってまいりたいと考えております。 また、同時に桜島町などと連携を図り、さらに効果的な駆除方法についても検討してまいりたいと考えております。 以上です。   [上川かおる議員 登壇] ◆(上川かおる議員) ぜひ桜島町と連携を取り合って、少しでも頭数が減るように努力方を要請しておきたいと思います。 次に、国民健康保険証の個人カード化についての質問をいたします。 去る十月十二日の南日本新聞のひろば欄に、「なぜ使えぬ、保険証の写し」との鹿屋市の主婦の投書が掲載されたのを契機に、「一、緊急時には保険証のコピー使用を認めよ。二、県外で使えた保険証のコピー。三、写しの使用可能にせよ。四、私はコピーを何度も使った。五、保険証のコピーを認めてほしい」等々県内各地から投書が短期間に集中的に掲載されました。 それらを読んでいて、保険証のコピー使用を断られた経験のある方以外は、原則では保険証のコピーは使えないということを知らない方が多く、コピーでも診察してくださる病院もあるので、どこの医療機関でもコピーでの診療を可能にしてほしいとの声が多いというのが実感でありました。 これらの投書に対し、十一月一日の欄に、鹿児島社会保険事務所医療管理官名で、「コピーを拒否し、健康保険証の提示を求める理由は、一、保険診療を受ける資格の確認。二、月初めには資格の継続の確認。三、写しだけでは正確な資格の確認ができないため、保険による診療は認められないが、緊急やむを得ない場合であって、医療機関が窓口で資格の確認、本人であることの確認ができ、後日、健康保険証を提示できるときに限り、保険診療として取り扱うことができるようにしているので、コピーが使えないことを理解してほしい」と訴え、あわせて「政府管掌健康保険では、こうした問題の解消を図るため、現在の世帯単位の保険証を個人単位の一人一枚化にする準備を急いでいる」との説明が掲載されました。 しかし、この説明は不親切で不十分であります。なぜかと言えば、本来であれば政府管掌健康保険だけでなく、すべての健康保険証が、昨年四月一日からは、一人一枚の個人カード化にするように健康保険法施行規則の一部改正が、昨年二月十四日に公布されていることを説明していないからです。投書者の皆さんはそのことを知らないから、コピーの使用を認めよと投書しているのです。 コピー使用を認めよとの投書ではなく、改正された施行規則のとおりに早く一人一枚の個人カード化にせよと、それぞれの市町村国保課や加入している保険者に求めてくださいと教えてあげるのが、制度改正の情報を持ち、推進する側の義務だと思います。あえてそれをしなかったのは、本市を初めとする準備不足の市町村へ配慮し、あえてそのことを伏せたのではないかと考えるのは、私の邪推でしょうか。 我が家でも子供たちが小さかったころから、遠足や宿泊研修のときに学校からの指示でコピーを持たせ、私自身も常時コピーを携帯し、時たま使用していましたので、昨年四月に市内のある医院で拒否されたときに初めて、今回最初に投書された方と同じ思いをしたのであります。 そこで、このような思いをしたのは私一人ではないはずだ、市民の皆さんが同じ思いをしないように、一年でも早く改正された規則どおりに一人一枚の国民健康保険証を早く発行すべきだとの思いが強くなり、昨年の第二回定例会でこの問題を取り上げ、早期実現を訴えたのであります。 市長は、さきに示したひろば欄に集中した保険証のコピー使用についての投書を読まれて、どのような感想を受け、担当部局に対しどのような指示をされたのか伺います。 局長に伺いたい一点は、前回提案して一年半になりますが、この間、実現へ向けてどのような調査・研究をされてきたのか。 私は、今年から一人一枚になるとひそかに期待していましたが、今年も従来どおり家族単位の保険証を見てがっかりしたのであります。 規則改正が公布されて一年たった今年四月から導入できなかったのは何が問題なのかお示し願います。 二点は、他都市の実施状況はどのようになっているのか。十三年度、十四年度に分けてお示しください。 三点は、去る十一月二十六日の全員協議会に示された平成十七年度までの実施計画の中に個人カード化が示されていますが、十七年度では、本来実施すべき十三年度から五年も遅れ、市民は引き続きコピー使用問題で悩むことになります。実施時期の前倒しは検討されていないのか。 以上、答弁を願います。   [市長 赤崎義則君 登壇] ◎市長(赤崎義則君) お答えをいたします。 国民健康保険を含めた健康保険におきましては、保険診療を受ける資格があることを確認をするために、緊急やむを得ない場合を除きまして、医療機関の窓口に健康保険証を提示することになっております。 今回ありました論議は、主として保険証のコピーの取り扱いが、医療機関によってまちまちであるというところから問題が提起されていたと思っております。 御意見にありましたように、国の規則改正によりまして、被保険者の利便性の向上を図るために、保険証の個人カード化ができるようになりましたので、本市におきましても、さきに策定をした実施計画にこれを盛り込み、実施をすることといたしたところでございます。 ◎市民局長(小田光昭君) お答えをいたします。 十三年六月議会以降の本市の取り組みについてでございますが、国民健康保険証のカード化につきましては、カードを導入するに当たっての課題を調査・検討するため、昨年九月、県国民健康保険団体連合会においてカード検討委員会が設置されております。 本市といたしましては、同検討委員会での調査・検討のほか、他都市の状況や実施した場合の課題等も含めて、現在、各面から実施に向けて取り組んでいるところでございます。 次に、他都市の実施の状況でございますが、調査をいたしました結果、現時点におきましては、九州県都及び中核市において実施している都市はないところでございます。 次に、カード化の実施時期についてでございますが、十七年度までの実施計画期間内に実施できるよう取り組みを進めてまいりたいと考えております。 以上でございます。   [上川かおる議員 登壇] ◆(上川かおる議員) 市長から答弁いただきましたが、あの連載というか、集中的に出た投書に対して、あれを読まれて、十七年度までの実施計画を一年でも早くするようにという指示をなさったんじゃないかなあと思って聞いたんですが、そういった指示はなかったようで、ちょっと残念であります。 それから、局長から答弁いただきましたが、九州県都市にはなかったと。だからといって安心してもらっては困るんです。やはり市民の皆さん困っているわけですから、一年でも早く、十七年度と言わず、早い段階でできるように格段の努力をお願いしたいのであります。 県の国保連合会で調査をしているからということを聞いてみますと、県下九十六市町村が一斉に実施するまで鹿児島市は待つ気かなあという思いがしてならないんですが、そういったことはないですね。県下のほかの市町村が整うまでは鹿児島市は実施しないということはないと確認してよろしいですか。 ですから、私は調べたところでは、本市よりも人口の多い世田谷区や大田区みたいな大きなところを含めて東京二十三区は、来年四月一日から実施すると決めて、ずっと期日を決めて調査・研究をして、四月一日からできるようでございます。 また、厚生労働省にお聞きしましたところ、六月現在、全国では七十一の地方自治体がこの制度を既に実施しているということでもありますので、十七年度に固執することなく、一年でも早く実施されるように要請をしておきます。 先ほどの点だけをお答え願います。 ◎市民局長(小田光昭君) このカード化の実施につきましては、本市独自の計画に基づいて、今回の実施計画の策定期間内でございます十七年度までに実施できるように取り組みを進めるということでございますので、御理解いただきたいと思います。   [上川かおる議員 登壇] ◆(上川かおる議員) 次に、市立学校の屋内運動場の利用許可禁止規則について見解をただします。 まず初めに、鹿児島市立学校管理規則第二十四条には、一、学校教育上支障があるとき。二、公安を害し、風俗をみだし、その他公共の福祉に反するとき。三、専ら私的営利を目的とするとき。四、施設または設備を棄損する等その管理上支障があるとき。五、その他教育長及び学校長において支障があると認められるとき。以上五項目の一つに該当し、または該当するおそれがある場合は、校長は施設または設備の利用の許可を与えてはならないと、行政財産の目的外使用を禁じる具体的項目が掲げられています。 これには、議員の議会報告会や政党の演説会等の政治活動に利用させてはならないとは書いてありませんが、現在は使用は許可されてはおりません。この規則のどの項目を適用して政治活動に利用させてはならないと判断しているのか。規則とは別に禁止する法律の条文があれば明らかにされたいのであります。 次に、体育施設の開放に関する規則について伺います。 この規則は、「子供の遊び場の確保及び社会体育の普及・振興を図るために」と目的を限定した行政財産の目的外使用を許可に必要な事項を定める規則であり、学校管理規則で定める目的外使用の一つであり、これ以外の目的外使用の判断は、学校管理規則で校長が判断するのが正当であると思うが、そのとおりか。 二点は、教育施設としての屋内運動場の利用許可の判断は、すべて学校施設開放運営協議会にあり、施設利用団体登録の団体が利用しないで、空いているときに臨時の一般使用の許可の判断権限もすべて運営協議会にあると解釈するのは明らかに間違いであると思うが、そのとおりか。 以上、答弁を願います。 ◎教育長(橋元忠也君) お答えいたします。 鹿児島市立学校管理規則では、利用許可をしてならない項目として、学校教育上支障があるとき、その他教育長及び校長において支障があると認められるときなどがございます。また、教育基本法第八条第二項のいわゆる教育の中立性の規定や学校教育法第八十五条に関する昭和二十四年の行政実例などの趣旨も踏まえて慎重に対応してきたところでございます。 次に、鹿児島市立学校体育施設の開放に関する規則は、子供の遊び場の確保と社会体育の普及・振興を目的として、屋内運動場等を開放するものでございます。 おただしの一般の利用については、鹿児島市立学校管理規則に基づいて各学校長が判断しているところでございます。 学校施設の利用については、鹿児島市立学校管理規則に基づいて各学校長が許可しております。 ただし、社会体育登録団体が利用する場合には、鹿児島市立学校体育施設の開放に関する規則に基づき、学校ごとに設置された学校施設開放運営協議会が許可しているところでございます。 以上でございます。   [上川かおる議員 登壇] ◆(上川かおる議員) 学校の屋内運動場を政治的活動に目的外使用許可しない理由の一つとして、市立学校管理規則の二十四条一の学校教育上支障があるとき。五のその他教育長及び校長において支障があると認められるとき。二つ目に、教育基本法第八条第二項の教育の中立性の規定。三つに、学校教育法第八十五条に関する昭和二十四年の行政実例の趣旨を踏まえた対応をしてきたとの答弁でありましたが、学校教育上支障がないときに目的外使用を申し込んでいるのですから、理由にはならないと思います。 また、教育基本法第八条二項は、学校が特定の政党を支持し、またはこれに反対するための政治教育その他の政治活動をしてはならないとしているのであり、施設を目的外に使用させることを禁止しているのではないと解釈すべきであると思います。 学校教育基本法第八十五条に関する行政実例は、五十三年前の大臣官房総務課長の見解であり、現在では後段の「学校の施設を社会教育その他公共のために利用させることができる」との部分は、行政財産の目的外使用の例を示したものであり、それ以外に貸してはならないと禁止を定めたものではないと、従来の解釈は変更されるべきであるという見解が増えてきております。したがって、本市の規則解釈もそろそろ変更すべきであると思います。 次に、公民館施設の政治活動等への使用許可について伺います。 鹿児島市公民館条例第四条の四号には、公民館の施設を使用とする者に許可を与えないことができる項目として、一、公の秩序を乱し、または善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。二、公益を害するおそれがあると認められるとき。三、施設等を棄損するおそれがあると認められるとき。四、前各号に掲げる場合のほか、施設等の管理上支障があると認められるとき、の四項目が掲げられています。 これから判断すると、議員個人の語る会や政党の政談演説会には会場として使用させることは何ら問題はないと思うが、教育委員会として政治活動等への使用を許可しないのはどのような場合か、明らかにしていただきたいと思います。 以上、答弁を願います。 ◎教育長(橋元忠也君) お答えいたします。 公民館において政治活動として利用できない場合としましては、社会教育法第二十三条によりますと、「特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること」となっているところでございます。 以上でございます。   [上川かおる議員 登壇] ◆(上川かおる議員) 次の規則・要綱見直し等に対する市長・教育長の見解をお尋ねするつもりでございましたけれども、具体例を挙げてお尋ねする予定でありましたが、時間が参りましたので、これで私の個人質問を終わります。 ○議長(上門秀彦君) 以上で、上川かおる議員の個人質疑を終了いたします。(拍手) 次は、竹之下たかはる議員。   [竹之下たかはる議員 登壇](拍手) ◆(竹之下たかはる議員) 引き続き個人質疑を行います。 環境の世紀と言われる二十一世紀を着実に実現していくためには、今日の大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会から環境への負荷を継続的に低減していく循環型社会への変革が求められています。この循環を基調とする社会システムの構築に向けて廃棄物対策は喫緊の課題となっており、廃棄物の発生の抑制、循環資源の利用、廃棄物を適正に処理するために必要な施設の整備、天然資源の消費抑制などの対策が急がれております。 国は昭和四十五年に廃棄物の排出を抑制、廃棄物を適正に処理することによって生活環境を保全し、公衆衛生を向上させることを目的とする廃棄物の処理及び清掃に関する法律を制定、廃棄物に関する基本法としています。この法律は、廃棄物を一般廃棄物と産業廃棄物に区分して、爆発性・毒性・感染性・その他、人の健康または生活環境にかかわる被害を生ずる恐れのある症状を有するものを特別管理廃棄物、特別管理産業廃棄物として処理方法をそれぞれ定めております。 産業廃棄物の処理責任は、排出事業者がみずから行うことを原則として、またみずから処理できない場合は許可を有する処理業者に委託することを規定しております。そして、廃棄物の分別・保管・収集・運搬・再生・処分等の基準等についても細かく定められて適正処理の推進が図れるよう規定しております。このほか、産業廃棄物処理施設の構造や維持管理基準が定められております。 こうした経緯と認識を踏まえて、産業廃棄物の処理委託の契約について伺います。 廃棄物の管理処理委託に当たっては、当然この廃棄物に関する基本法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づいて委託契約がなされて、この法律の遵守が基本でなければなりません。しかし、本市の水道局や市立病院などの廃棄物処理委託契約の多くでは、委託契約の条項に法令遵守の項目がなく、収集運搬処理の基本法となる廃棄物の処理及び清掃に関する法律を厳格に遵守するよう明記されていないのであります。こうした行政当局の姿勢は、環境基本計画に示されております、行政のみずからの役割を理解し、主体的に環境保全に取り組んでいるのか、疑問を抱かずにいられません。 環境行政を進める環境局長に見解を伺います。本市の事業部局において、こうした廃棄物処理委託契約が行われていることをどのようにとらえているのか。そして法律の遵守を明記し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の条項を委託契約に入れるべきと考えるがどうか。環境行政を進めるに当たり、廃棄物処理委託の一元化、行政部局間の連携、調整、指導を強化すべきと考えるのでありますが、どうか。 以上、答弁願います。 ◎環境局長(中津川正宏君) お答えします。 契約内容に盛り込むべき事項につきましては、全国産業廃棄物連合会から標準的な事項を記載した様式が示されており、本市ではこの様式を参考に契約書を作成されるよう、産業廃棄物適正処理講習会等の機会を通じて啓発いたしております。市関係部局に対しましてはこのような講習会等への出席を要請するとともに、産業廃棄物の手引を配付し適正な契約を行うよう周知いたしているところでございます。今後、一層関係部局への周知徹底並びに連携に努めてまいります。 以上でございます。   [竹之下たかはる議員 登壇] ◆(竹之下たかはる議員) 御答弁いただきました。 委託契約の内容に盛り込む事項については、社団法人全国産業廃棄物連合会の標準様式を参考にするよう啓発しているとのことであります。この社団法人全国産業廃棄物連合会の標準様式は環境省の指導のもとに作成をされて、標準契約書の第1条に法の遵守が明記され、処理業務の遂行に当たっては廃棄物の処理及び清掃に関する法律を遵守することが記されております。本市の事業部局の委託契約の多くでは、この法の遵守が明記されておりません。善管注意義務となっているようであります。講習会等を通じて啓発し、法に基づいた適正な契約を行うよう周知していくとの答弁でありますが、周知が十分でなく関係部局でも環境に対する認識の温度差があるようであります。周知徹底と連携を強めて、環境対策に対する課題意識の共有化がなされるよう要望しておきます。 次に、廃棄物処理委託契約の事務内容について質問いたします。 市立病院の感染性廃棄物処理委託契約の基本となる仕様書では、収集運搬に加えて廃棄物の処理をみずから保有する焼却施設に限定をしております。感染性廃棄物の収集運搬等の許可に当たっては、法律に基づいて許可がなされ、処分についても受け皿となる適正処分施設の連携を確認して収集、運搬、許可を与えることになっております。また、マニフェストによる収集、運搬、中間処理、そして最終処分が義務づけられているのであります。したがって、焼却処理をみずから保有する焼却施設に限定しなければならない理由はないと考えますがどうか、環境局長の見解を求めます。 以上、答弁願います。 ◎環境局長(中津川正宏君) 排出事業者は、廃棄物処理業の許可を受けた業者の中から収集運搬業者や処分業者それぞれ自由に選定し契約することができます。このことから業者の選定に当たっては、各事業者がそれぞれに判断して契約を行っているところでございます。 以上でございます。   [竹之下たかはる議員 登壇] ◆(竹之下たかはる議員) 御答弁いただきました。 委託内容の条件については、それぞれ自由に選定をして契約することができるとの御答弁でありました。焼却処理をみずから保有することに限定しなければならない理由はないわけであります。委託業者の選定に当たっては、競争入札の範囲が拡大されるよう要望しておきます。 次に、事業範囲・最終処分についてお尋ねいたします。 市立病院の本年度の産業廃棄物の委託契約の中には、最終処分場の処分方法が法的に抵触されると思われる施設との契約がなされているようであります。市立病院の感染性廃棄物収集運搬処分業務の委託契約についてどのように判断されるのか、環境局長の見解を求めます。 ◎環境局長(中津川正宏君) 市立病院の産業廃棄物委託契約書につきましては、法令に規定された最終処分地の記載に一部不適切な記載がありました。このため、適正な記載方法を指導いたしたところでございます。 以上でございます。   [竹之下たかはる議員 登壇] ◆(竹之下たかはる議員) 御答弁いただきました。 市立病院の産業廃棄物の委託契約において、法令に規定された最終処分場の処分法の一部に不適切な条項があることが明らかになりました。 それでは、市立病院に引き続き伺います。 委託契約の当事者、市立病院の排出事業者としての委託責任とその対応について明らかにしていただきたいのであります。 ◎病院事務局長(平瀬俊郎君) 感染性廃棄物収集運搬処分業務委託の契約書に適正な最終処分場のほかに感染性廃棄物の最終処分ができない処分場を記載していたことにつきましては、深く反省いたしております。早急に契約書の記載事項の是正を行ってまいります。   [竹之下たかはる議員 登壇] ◆(竹之下たかはる議員) 御答弁いただきました。 感染性産業廃棄物は、施行令第六条の五に基づいて焼却処分が行われて、最終処分は管理型埋立処分でなければならないと規定されております。契約内容が適正でないとすれば、廃棄物処理法の第三条あるいは十二条の事業者責任、事業者はその事業の活動に伴って生じた廃棄物をみずからの責任において適正に処理しなければならないということにも抵触することになります。廃棄物の処理及び清掃に関する法律や施行令の熟知に努められまして、また関係部局との連携を密にしてこのようなことが起きないように求めておきます。 次の質問に移ります。 産業廃棄物処理業者等に対する行政処分取扱要領の改正について伺います。 鹿児島県は、本年十月二十九日付で環境生活部長名で、産業廃棄物処理業者等に対する行政処分取扱要領の改正、行政処分の公表に関する規定を設けた一部改正を行い、関係機関に周知を図っています。この行政処分取扱要領の六条では、関係機関との協議を定め、産業廃棄物処理業者が市の許可を受けている場合は、市との処分内容及び時期について調整するものとすると規定をしております。この改正によって、当然本市との協議や調整が必要となってまいります。 取扱要領に当たっての本市の基本姿勢、対応について、市長の見解をお示しいただきたいのであります。また、行政処分取扱要領の改正の目的、その内容、行政処分の公表、時期等についても明らかにしていただきたいのであります。 以上、答弁願います。   [市長 赤崎義則君 登壇] ◎市長(赤崎義則君) 竹之下議員にお答えいたします。 産業廃棄物処理業者等の違反行為に対しては、積極的かつ厳正に行政処分を行うよう、国から行政処分指針の通知がされております。この通知を受けて、鹿児島県においては行政処分取扱要領を改正をいたしております。私どもといたしましても、産業廃棄物の不適正処理などの違反行為に対する処分は県と同様、厳正に対処しなければならないと考えておりますので、関係部局にその改正作業を指示をいたしたところでございます。 ◎環境局長(中津川正宏君) 産業廃棄物処理業者等に対する行政処分取扱要領の改正の目的につきましては、産業廃棄物の不適正な処理に対して厳正に行政処分を行うために改正しようとするものであります。内容につきましては、国が行政処分指針を示しておりますので、これに沿ったものにしたいと考えております。行政処分の公表のことにつきましても、本市の要領に取り入れたいと考えております。実施時期は、できるだけ早い時期に施行できるよう検討しております。 以上でございます。   [竹之下たかはる議員 登壇] ◆(竹之下たかはる議員) それぞれ御答弁いただきました。 行政処分取扱要領の改正につきましては、市長から本市でも改正するよう指示されている旨、明らかになりました。また、環境局長からは、行政処分の公表を取扱要領の中に入れるとの御答弁がありました。国の方針に基づきまして、県との調整を図る中で早い時期に改正され施行されますよう要望しておきます。 次の質問に入ります。 産業廃棄物のGメンの有効活用についてであります。 「不法投棄は、断じて許さない」という言葉を合い言葉に、行政・警察・市民の連携による取り締まりが全国的に展開されております。不法投棄は、単なる不適正処理ではなく環境犯罪と位置づけてから三年が過ぎようとしております。昨年五月に出された環境省の行政処分指針でも、警察との連携を密にしながら悪質な者は刑事告発をするよう産廃部局に取り締まりの強化を促しております。警察のまとめによりますと、産業廃棄物犯罪の主な特徴は、広域化が顕著になっていること、無許可業者の悪質・功妙化が進んでいること、また自社処分の仮装等による廃棄が行われていること、そして排出事業者の責任の欠如などが上げられております。そして、不法投棄が一向に鎮静化する気配がないと警告をしております。 ここに産業廃棄物Gメン、産業廃棄物の監視指導員の役割、活動の重要性がうかがえます。本市における産業廃棄物監視指導員の事務の内容とその実績、違法摘発状況についてお尋ねいたします。 また、不法投棄対策として、不法投棄監視パトロールとあわせて埋立処分場の監視強化が求められます。私は、さきに横井埋立処分場に搬入される廃棄物を終日調査をいたしました。1日に搬入される廃棄物の中には、産業廃棄物と思われるような廃棄物やリサイクル可能な缶やペットボトルあるいは発泡スチロールが数多く見受けられました。適正搬入を進めるために、専門の廃棄物監視指導員を常駐して徹底した監視指導を行うべきと考えます。 埋立処分場の監視強化について、当局の見解と取り組みについてお示しいただきたいのであります。また、埋立処分場の監視強化に伴って、混入している缶や瓶あるいは発泡スチロールのトレーなどのリサイクルの徹底を図るべきと考えるが、あわせて御答弁をお聞かせいただきたいのであります。 ◎環境局長(中津川正宏君) 廃棄物監視指導員については年末年始を除き毎日パトロールを実施し、不法投棄者を特定できる証拠品を発見した場合は警察に通報し、連携して対応しております。また野外焼却等の不適正処理を発見した場合は、現場で適正処理の指導をいたしております。違反指導摘発状況については、平成十三年度は警察への通報が一件、現場での指導が四十一件、本年度は十月末現在、警察への通報が一件、現場での指導が五十六件となっております。 次に、埋立処分場の監視強化についてですが、産業廃棄物やリサイクルができる資源物の搬入を防止するため、計量所での目視や聞き取りによる確認のほか、作業指導員による監視を行うとともに、搬入物の内容検査を抜き打ちで実施しております。また、廃棄物の適正処理を進めるため、事業者や収集運搬許可業者への説明会を定期的に開催して意識の向上を図ってきているところでございます。こうしたことから違反ごみも減少傾向にありますが、今後ともこのような取り組みを強化するとともに、産廃などの不適正物の混入が見受けられた場合、搬入物の持ち帰りや許可業者・排出事業所への個別指導を行い、適正処理の徹底並びにリサイクルの促進を図ってまいりたいと考えております。 以上でございます。   [竹之下たかはる議員 登壇] ◆(竹之下たかはる議員) 御答弁いただきました。 産業廃棄物の監視指導員Gメンの有効活用についての御答弁では、毎日のパトロールによって常時監視を行って、不法投棄が発生したときは警察への通報、連携をして対応している。そして、十三・十四年度もこうした実績があることが答弁なされました。引き続き常時監視についての推進をお願いしておきます。 埋立処分場の監視強化につきましては、計量所の目視や作業員による監視あるいは搬入物の抜き打ち検査の実施等を行っているとのことでありますけれども、埋立処分場の搬入部分の監視強化には監視Gメンの常駐が最も効果的と考えます。監視指導員のパトロールとあわせて、埋立処分場の常駐についても検討がなされるよう要望しておきます。 次に、環境産業の育成についてお尋ねいたします。 廃棄物を適正処理するための施設の整備、循環型社会の構築に向けて、その受け皿となるリサイクル環境産業の育成が求められております。しかし、現実には環境の基本法となる廃棄物の処理及び清掃に関する法律と、関連法である都市計画法や建築基準法などの制約があって環境産業の育成の課題となっております。 私は、さきに発泡スチロールをリサイクルしたいという企業の相談を受けたことがあります。しかし結果的には、この企業は本市の企業立地を断念せざるを得ないという結論に至りました。市街化区域には用途地域の指定があり、地価のコストが高くて合わないあるいは周辺の同意が得られないというようなことがありますし、市街化調整区域では建造物が建てられず従業員の施設ができないなど、都市計画法や建築基準法の制約があります。廃棄物の処理施設についても同様の課題があります。環境行政を推進していくためには、これらの課題を踏まえた総合的・体系的に取り組むことが必要と考えるのであります。 本市は環境基本計画において、計画の基本的な視点として施策の体系化、総合的取り組みを図ることとしております。環境産業を育成するためにはこうした現状をどのようにとらえて、どのように対応していこうとしているのか、市長の見解を伺います。 また、北九州市では工業用地の一部をエコタウンとして指定して、その区域に環境産業を誘導する施策を進めております。産業廃棄物の処理業者や環境産業育成のために、本市に環境産業地域指定をするお考えはないか。また、環境産業地域としての石播跡地や横井埋立処分場一工区等を活用するお考えはないか、あわせて市長の御見解をお示しください。 以上、御答弁願います。   [市長 赤崎義則君 登壇] ◎市長(赤崎義則君) 御案内のように、市街化調整区域においては建築物の建設には一定の制約があります。ところで、昨今廃棄物処理を取り巻く環境が変わる中で、産業廃棄物処理施設が必要になってきていることも事実でございます。このようなことを踏まえまして、廃棄物処理施設に付随する管理事務所等、関連建築物の建設の取り扱いについて関係部局に検討するよう指示いたしておるところでございます。 次に、産業廃棄物の処理についていろいろな御提言がございましたが、本市の産業廃棄物処理施設については御案内のとおり、現在事業者がそれぞれの地域で操業を既にしておられるところでございます。おただしのありました地域を指定して処理業者を集積させるということは、本市の現在の実態から見て困難な面があろうと考えておるところでございます。 ○議長(上門秀彦君) 竹之下議員に申し上げます。 登壇の際には挙手をし、「議長」と発言願います。   [竹之下たかはる議員 登壇] ◆(竹之下たかはる議員) 環境産業の育成について、市長の御答弁をいただきました。 環境産業の育成に当たっては、法令の課題があることについての認識は一致しているようであります。適切な行政の取り組みを要望申し上げておきます。また、環境産業の地域指定や石播跡地の活用につきましては、産業廃棄物処理施設が既に操業しており困難であるとの判断が示されましたが、廃棄物施設に限らずリサイクル社会構築の環境産業の育成にはこうした施策が不可欠と考えます。積極的な施策の推進を要望申し上げておきたいと思います。 次に、駐輪場、放置自転車対策について伺います。 市営駐輪場の利用状況、利用促進啓発についてであります。本市は平成八年三月に自転車等の駐輪対策に関する条例を制定をして、西鹿児島駅周辺及び天文館地域を中心とする中心地区の一部を自転車放置禁止地区の指定をして駐輪対策を進めております。駐輪対策として、有料駐輪場として西鹿児島西口自転車駐輪場などの六カ所、また無料駐輪場五カ所を設置して、本年度も東千石自転車駐輪場及びおつきや駐輪場を設置したところであります。 そこで伺います。 市営自転車駐輪場は、市民に活用されているのか。各施設の過去三年の利用状況を明らかにしていただきたい。また、市営自転車駐輪場の利用促進策、啓発についてどのように取り組んでおられるのか伺います。 さらに自転車放置防止対策の指導について、本市は西鹿児島駅や天文館周辺の放置禁止区域などの指導員による放置防止の指導を行っております。自転車放置防止指導について具体的に伺います。放置防止指導の区域、指導日数や時間を明らかにしていただきたい。また、放置防止指導の人選をどのようにしているのか、あるいは男女の比率はどのようになっているのかについても、あわせてお聞かせをいただきたい。さらに、放置防止指導の内容、指導の重点、注意点についてもお示しをいただきたい。そして、その効果と課題についてお示しいただきたいのであります。 また、放置自転車の撤去・返還状況について伺います。過去三年における年度ごとの放置自転車の撤去数・返還数・返還率はどのようになっているのか。また、未返還分についてはどのようにされているのか、お示しいただきたいのであります。 以上、答弁願います。 ◎建設局長(園田太計夫君) お答えいたします。 西鹿児島駅地区における市営有料自転車等駐車場の過去三年間の利用台数を百台単位で平成十一年度から順次申し上げます。 東口第一駐輪場、三十五万九千九百台・三十四万九千二百台・三十六万一千三百台、東口第二駐輪場、六千二百台・七千四百台・四千三百台、黒田踏切駐輪場、一千百台・七百台・七百台、西口駐輪場、三十八万台・三十七万四千九百台・三十六万一千三百台でございます。これらの利用促進策等でございますが、指導員による指導やリーフレットの配付、早朝のマナー指導を行っているほか、「市民のひろば」への掲載やリサイクル自転車フェア、街頭キャンペーンなどにより広く市民の方々に広報し、自転車等駐車場の利用促進、放置防止などについての周知・啓発に努めております。 次に、放置防止の指導は、西鹿児島駅地区など十三の地区において定期的に行っているところでございます。天文館地区の放置禁止区域は毎日三時間、西鹿児島駅地区は一日三時間・週四回、谷山電停地区など二地区は一日三時間・週三回、鹿児島駅周辺地区など五地区は一日三時間・週一回、谷山駅地区など四地区は一日二時間・週一回でございます。指導員は鹿児島市シルバー人材センターに委託しており、男女の比率は約七対三になっております。指導の内容は、リーフレットなどの指導啓発、市営自転車等駐車場の案内等、放置禁止区域内においては警告書の貼付、放置禁止区域外においては指導書などの貼付がございます。効果といたしましては、放置自転車等による通行障害の防止や景観の向上などに寄与していると考えております。また、課題といたしましては、自転車等利用者の駐車マナーの向上にさらに努めていかなければならないと考えているところでございます。 次に、撤去した放置自転車等のうち返還期限が経過して所有権が本市に帰属しているもので、活用できるものはリサイクル自転車フェアにおいて市民に売却し、活用できなかったものについては資源の再利用として処分し、有効利用を図っております。 過去三年間の撤去台数・返還台数・返還率・売却台数及び処分台数を年度ごとに順次申し上げます。平成十一年度、六千九十二台・八百八十九台・約一四・六%・五百七十三台・三千五百八十五台、十二年度、五千八百四十九台・千十六台・約一七・四%・五百十八台・四千八百三十五台、平成十三年度、六千百三十九台・九百七十三台・約一五・九%・六百十台・二千八百八十三台でございます。 以上でございます。   [竹之下たかはる議員 登壇] ◆(竹之下たかはる議員) それぞれ御答弁いただきました。駐輪場の利用状況につきましては御答弁いただきましたが、例えば西駅東口の第二駐輪場の利用率は、十三年度においては対前年比五八%に減少しているようであります。また、この春開設されました東千石の駐輪場の利用率も十月で四一・七%のようであります。一方、放置自転車はなお現存しているのであります。利用率の向上に努められるよう求めておきます。 自転車放置防止指導に当たりましては、警告や撤去、頼みの手法にはおのずと限界があります。そして利用者の反発を招きます。駐輪場の指導案内に重点を置いた活動が必要だと思います。場合によっては、一定時間持ち場を離れず対面指導を行う直接指導が効果的と言われております。なお、指導員に当たってはシルバーを使っているようでありますが、シルバーの女性が適任という話もあります。ソフトイメージの指導が市民に受け入れやすく効果的でトラブルが少ない、こういう先進都市の調査の結果も出ております。これらを考慮して、効果的な指導が行われるように御要望申し上げておきます。 放置自転車の撤去・返還状況について御答弁いただきましたが、返還率は昨年度で一五・九%と極めて低いことが明らかになりました。また、リサイクル率についても同様であります。本市が放置自転車対策を進めるに当たって先進都市として参考にされた松山市と比較をしてみますと、鹿児島市の場合、先ほど申し上げられたように、平成十三年撤去数は六千百三十九台、返還は九百七十三台、返還率一五・九%に比べて、松山市は一万二千七百三十四台撤去して返還は六千七百十三台、五五・四%の返還率であります。半分ぐらいは返還しているわけです。また、リサイクルについても本市は五百七十台で一〇・二%になりますが、松山市は二千四百九十二台リサイクルしておりまして四五・九%、こういう数字が出ております。返還率、リサイクル率も、この数字で対比いたしますと約四分の一であります。また、リサイクルされない無返還分の処理も課題として残っていると思います。放置自転車対策が効果的に進められるよう御要望申し上げておきます。 放置自転車のリサイクルフェアについて伺います。放置自転車を撤去・保管をして公示してから六カ月を過ぎたものについて、リサイクルフェアで市民に売却する方法が行われております。過去の実績、実施状況、出展台数、売却台数、売却金額をお示しいただきたいのであります。 また、放置自転車の活用について伺います。放置自転車で返却できない自転車、引き取り手のない自転車を公用車としてリサイクル活用する方法があります。本市における公用車へのリサイクルの状況を明らかにしていただきたいのであります。また、奈良市や富山市あるいは福井市など他都市において放置自転車を無料レンタルサイクルとしてステーションに配置をして、市民や観光客に開放・利用を進めているところがあります。本市においてもこのような活用をする考えはないか、お示しをいただきたいのであります。 以上、答弁願います。 ◎建設局長(園田太計夫君) リサイクル自転車フェアの実施状況について、過去三年間で申し上げます。開催回数、出展台数、売却台数、売却金額を年度ごとに順次申し上げますと、平成十一年度、四回・六百台・五百七十三台・百四万六千三百五十円、十二年度、四回・六百台・五百十八台・八十六万三千十一円、十三年度、四回・六百台・五百六十二台・九十四万二百九十九円でございます。 次に、公用車としてのリサイクル状況でございますが、平成十三年度までに百九台を公用車として活用しております。レンタルサイクルとしての活用などについてでございますが、撤去した自転車について返還台数をふやすために、保管所においてはこれまで開所していなかった日曜日も開所することといたしたり、所有者への返還通知の回数をふやしたところでございます。さらに再利用可能なものについてはリサイクル自転車フェアを開催し、市民に売却しております。これらのことにつきましては市議会からの御指摘も踏まえ、返還台数とリサイクル台数をふやすためにさらに努力しなければならないと考えておりますので、おただしの件も含め、関係部局との連携を図りながら活用策を研究してまいりたいと考えております。 以上でございます。   [竹之下たかはる議員 登壇] ◆(竹之下たかはる議員) 御答弁いただきました。 放置自転車のリサイクルフェアにつきましては売却率は高いようであります。非常にいいことでありますが、ただ出展台数の絶対数が少ないのが気がかりであります。リサイクル率の向上の努力をさらにしていただくよう、御要請申し上げておきたいと思います。放置自転車の活用策としては百九台を公用車に転用したとのことでありますが、これが利用され実績が上がっているのかについては実はまだ定かでありません。転用車が利用されることを求めておきます。また、無料観光レンタルサイクルや買い物レンタルサイクル等の活用策については、今後の研究課題としたいということでありました。他都市の調査を含めて研究されますようにお願い申し上げて、研究の成果を期待しておきたいと思います。 次に、駐車場対策について伺います。 市立病院の駐車場対策についてであります。本市の市立病院は第一・第二・第三駐車場が設置されておりますが、第一駐車場は公用もしくは勤務者の専用駐車場になっているようであります。第二・第三駐車場として六十七台・百十一台、合計百七十八台を収容する駐車場が設置されております。これに対して市立病院の外来患者数は、十三年度の一日平均は千二百六十六名であります。午前中にこの外来患者が集中し、さらに見舞客を含めて駐車待ちの列をなしているのであります。常時慢性的な、また駐車場は満車が続いており、周辺の交通渋滞の要因になっております。市立病院の駐車場の現状をどのように把握し、この対策をどのように進めているのか伺います。 また、第三駐車場は市営清滝川駐車場にわずか数分の距離に位置しております。市営清滝川駐車場の午前中の利用率は極めて低く、空きが続いております。この市営清滝川駐車場を活用して市立病院駐車場の渋滞緩和を図るお考えはないか、あわせてお聞かせをいただきたいのであります。また、第三駐車場は清滝川の開渠部分に隣接をしております。この開渠部分の活用についても検討するお考えはないか、お聞かせをいただきたいのであります。 さらに、市営清滝川駐車場の利用状況、拡張等について伺います。市営清滝川駐車場の利用状況について、月ごとの利用状況あるいは時間帯における駐車状況、年度ごとの利用状況について明らかにしていただきたい。また、清滝川の一部に残っております加冶屋町の開渠部分の整備について拡張計画はないか、あわせてお聞かせいただきたいと思います。 以上、答弁願います。 ◎建設局長(園田太計夫君) 清滝川通り路上駐車場の年度ごとの利用状況につきまして、過去三年間の駐車台数を百台単位で平成十一年から十三年度まで順次申し上げますと、十四万一千台、十二万八千四百台、十二万六千二百台でございます。次に、平成十三年度の月ごとの利用状況につきまして四月から順次申し上げますと、一万六百台、一万一千台、一万八百台、一万二千二百台、一万二千台、一万百台、九千九百台、九千七百台、一万一千四百台、八千九百台、九千二百台、一万四百台でございます。また、時間帯別の利用状況について本年十一月六日に調査したところ、正午から午後三時にかけての利用が最も多く、午前九時代の利用が少ない状況でございました。おただしの市営駐車場の拡張につきましては、周辺に民間駐車場が増加し、この駐車場の利用者が減少している傾向にありますことから、現段階では考えていないところでございます。 以上でございます。 ◎病院事務局長(平瀬俊郎君) お答えいたします。 市立病院の駐車場につきましては、外来診療の時間帯に混雑し、来院される方々や付近の道路を通行される皆様に御迷惑をおかけする結果となっております。混雑時には外来の患者さんを憩いの森や第一駐車場に誘導するなどして、待ち時間を少しでも短縮できるように努めているところでございます。このようなことから、来院される方に公共交通機関の御利用もお願いをしているところでございます。 市立病院の駐車場対策としての市営清滝川駐車場の活用等につきましてはどのような方法が考えられるか、関係部局と協議し検討してまいりたいと考えております。 以上でございます。   [竹之下たかはる議員 登壇] ◆(竹之下たかはる議員) それぞれ御答弁いただきました。 市営清滝川駐車場の利用状況につきましては、午前中の時間帯の利用率が少ないという御答弁がございました。特に九時から十時までの時間帯の利用率を見てみますと、第一駐車場で五十九台の収容台数に比べてわずかに五台というふうな数字もあります。第二駐車場が三十六台中、二十六台、合わせても三〇%に満たない三十一台しかなりません。こういう実態があるわけでありますから、これらの利用率を考えるときに、市立病院の慢性的な渋滞の満車状況を解決する、そこの誘導策を当然考えられると思うのであります。交通機関の利用を呼びかけることでは、今の現状を全然打破できないことは御理解いただけると思います。これらを含めて部局間での協議を含めながら誘導策等についてお考えいただく、あるいは第二駐車場の全く横に清滝川の開渠部分があります。ここらをふたをして使うのも一つの方策であろうと思います。これらを検討していただくように御要請申し上げて、私の個人質疑のすべてを終わります。 ○議長(上門秀彦君) 以上で、竹之下たかはる議員の個人質疑を終了いたします。(拍手) 以上で、通告による個人質疑を終わります。 ほかになければ、これをもって質疑を終了いたします。 △常任委員会付託 ○議長(上門秀彦君) それでは、ただいまの議案二十一件のうち第五七号議案を除く議案二十件については、いずれも所管の各常任委員会に付託いたします。 △市町村合併に関する調査特別委員会設置要綱改正・付託 ○議長(上門秀彦君) 次に、お諮りいたします。 第五七号議案 鹿児島地区合併協議会の設置に関する件については、この際、お手元に配付いたしましたとおり、市町村合併に関する調査特別委員会設置要綱(本日の末尾掲載)を一部改正し、これに付託いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(上門秀彦君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 △散会 ○議長(上門秀彦君) 以上で、本日の日程は終了いたしました。 今議会は、明日から委員会審査に入りますので、本会議再開の日時は、追って通知いたします。 本日は、これにて散会いたします。             午 後  二時三十一分 散 会            ───────────────── △特別委員会設置要綱 一 名  称市町村合併に関する調査特別委員会二 目  的 市町村合併に関する諸課題について、調査検討を行い、関係当局への意見反映をはかる。また、「第五七号議案 鹿児島地区合併協議会の設置に関する件」を審査する。三 性  格法による特別委員会四 定  数十二人五 設  置平成十四年五月二十二日  (議長発議によって、設置要綱どおり設置する。)六 審査期間 調査=調査終了までとし、調査は原則として閉会中に行うものとする。  第五七号議案=審査終了までとする。   地方自治法第百二十三条第二項の規定により署名する。            市議会議長   上  門  秀  彦            市議会議員   日  高  あ き ら            市議会議員   山  下  ひ と み...